○東員町道路占用料徴収条例
昭和63年7月14日
条例第9号
東員町道路占用料徴収条例(昭和38年東員村条例第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条及び第73条第2項の規定に基づき、町が徴収する占用料及び延滞金に関する事項について定めるものとする。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定するものを除く。)及び地方公共団体の行う事業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第6項に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者が設ける架空の道路横断電線及び道路横断電話線並びに各戸引込線
(4) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線
(5) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水管
(6) 側こう、路たん又はのり面に鉄板、板等を常置する軽易な通路
(7) 農道、林道その他公共の用に供する通路
(8) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(9) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第2項第1号に規定する一般乗合旅客自動車運送事業(以下「乗合自動車事業」という。)に係る待合所
(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第6項に規定するガス事業者の設けるガス管
(2) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(3) 乗合自動車事業に係る停留所の標識
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に係る分を当該占用の許可又は同意をした日から1箇月以内に納入通知書により一括して徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降に係る占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。
(占用料の返還)
第5条 前条の規定に基づいて既に納めた占用料は、返還しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。
(延滞金)
第6条 法第73条第2項の規定により町が徴収する延滞金の額は、第4条に規定する納入通知書に定められた納付期限の翌日からその占用料を納付する日までの期間の日数に応じ、占用料の額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、占用料の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納付のあつた占用料の額を控除した額とする。
2 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日条例第27号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月26日条例第22号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第23号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,200 | |
第2種電柱 | 1,800 | |||
第3種電柱 | 2,500 | |||
第1種電話柱 | 1,100 | |||
第2種電話柱 | 1,700 | |||
第3種電話柱 | 2,400 | |||
その他の柱類 | 82 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 11 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 5 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 810 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 550 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,600 | ||
郵便差出箱 | 690 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 3,700 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,600 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 55 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 82 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 110 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 220 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 550 | |||
外径が1メートル以上のもの | 1,100 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,600 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 2,500 | |||
地下に設ける通路 | 1,200 | |||
その他のもの | 1,600 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 37 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 370 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 370 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 3,700 | ||
標識 | 1本につき1年 | 1,300 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 37 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 370 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 37 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 370 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 3,700 | |
その他のもの | 1,800 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,600 | ||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 370 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 160 | |||
令第7条第8号に掲げる施設並びに同条第9号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.006を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.009を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.013を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.006を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 「第1種電柱」とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 「第1種電話柱」とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
4 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設ける者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 Aは、近傍類似の土地の固定資産税評価額を表わすものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもつて計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
8 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。