○土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則

昭和49年6月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第4項第7号イ及び第63条第3項第7号イの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続き)

第2条 法第28条の4第4項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、宅地造成工事完了後、優良宅地認定申請書(第1号様式)を東員町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書及び設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域区域図

(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書

(5) 造成区域内の不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。

4 第2項第1号の設計図は、次の表により作成したものでなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

土地利用計画図

方位、造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益的施設の位置、擁壁の位置、道路の位置、形状、幅員以び勾配、凡例

500分の1以上

 

排水施設計画平面図

方位、排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称、凡例

500分の1以上

詳細については内容の判断できる拡大図で示すこと。

給水施設計画平面図

方位、給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置、凡例

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

求積図

方位、造成区域内全体の求積表(各敷地及び公共施設を分類別に求積すること)

300分の1以上

 

詳細図

がけ及び擁壁

100分の1以上

 

5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺1万分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。

6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺3千分の1以上とし、造成区域の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において公共施設、市街化区域及び市街化調整区域界、市町界等を表示したものでなければならない。

(認定の基準)

第3条 町長は、第2条第1項の申請書の提出があつた場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続きがこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(証明書の交付)

第4条 町長は、第2条の申請に係る宅地の造成が認定の基準に適合して行われたものと認める場合は、証明書(第2号様式)を交付するものとする。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第5条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業について、換地処分により取得した宅地につき証明を受けようとする者は、工事が完了した後において、同法第103条第4項(住宅・都市整備公団法(昭和56年法律第48号)第47条の規定により適用される場合を含む。)の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。

2 前項に規定する優良宅地認定申請書には、第2条第2項に掲げる図書を添付するものとする。

3 町長は、第1項の申請に係る宅地の造成が認定基準に適合すると認める場合は、証明書(第2号様式)を交付するものとする。

(申請書の提出先)

第6条 この規則の規定による町長に対する申請書及びその添付図書の提出先は、建設課とする。

(申請書等の提出部数)

第7条 この規則による申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本及び副本各1通とする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、既に造成工事を完了している1千平方メートル未満の宅地の造成について、当該宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて認定を受けようとする場合には、第2条第1項の規定にかかわらず、昭和49年6月30日までの間に限り、第2条第1項に規定する優良宅地認定申請書(第1号様式)を町長に提出して認定基準に適合して造成されたものである旨の証明を受けることができる。

3 前項に規定する優良宅地認定申請書には、第2条第2項に定める図書を添付するものとする。

(平成17年3月18日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年2月1日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則

昭和49年6月1日 規則第4号

(平成31年4月1日施行)