○土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則
昭和49年6月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第4項第7号ロ第31条の2第2項第6号ニ及び第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第4項第7号ロ第31条の2第2項第6号ニ及び第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅を新築した後に優良住宅新築認定申請書(第1号様式)を東員町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)に係る設計図
(2) 新築された住宅の敷地に係る設計図
(3) 新築された住宅に係る設計図
(4) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書
(5) 新築された住宅に係る登記事項証明書
(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第3項の規定による確認通知書又はその写し及び同法第7条第3項の規定による検査済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなれけばならない。)
(7) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監督者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書
(8) 新築工事の請負契約書その他の書類又はその写しで住宅の建築費の証明となるもの
(9) 建築費計算書、総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに昭和54年建設省告示第768号第3の4に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従つて記載する。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの
(10) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類
号別 | 図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
1 | 一団の宅地の附近の見取図 | 方位、地形、一団の宅地の境界及び周辺の公共施設 | 3,000分の1以上 |
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| 方位、求積表(各敷地及び公共施設を分類別に求積すること。) | 300分の1以上 | 新築された住宅の敷地の境界を赤線で着色のこと | |
2 | 敷地平面図 | 方位、敷地の境界、敷地周辺の公共施設、建築物の位置、がけ及び擁壁の位置、排水施設の位置、水の流れの方向、放流先の名称 | 300分の1以上 | 新築された住宅の敷地平面図 |
| 方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類、台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備、その他必要な事項 | 200分の1以上 |
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3 | 各階平面図 | 方位、求積表(各戸及び各階ごとに居住の用に供する部分とそれ以外の部分との別、専用部分と共同部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延面積に占める比率、その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載すること。 | 200分の1以上 |
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(認定基準)
第3条 町長は、前条の申請書の提出があつた場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下「優良住宅認定基準」という。)に適合しないとき、又はその申請の手続きがこの規則に違反していると認めるときは、認定しないものとする。
(認定済証の交付)
第4条 町長は、優良住宅の認定を行つた場合は、認定済証(第2号様式)を交付するものとする。
(申請書等の提出先)
第5条 この規則の規定による町長に対する申請書及びその添付図書の提出先は建設課とする。
(申請書等の提出部数)
第6条 この規則の規定による申請書及びその添付図書の提出部数は、正本及び副本各1通とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月18日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月1日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。