○東員町町営住宅管理条例施行規則
平成9年12月22日
規則第17号
東員町町営住宅管理条例施行規則(平成4年東員町規則第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、東員町町営住宅管理条例(平成9年東員町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 入居及び同居をしようとする者で所得を有する者全員の所得を証明する書類
(2) 入居及び同居をしようとする者全員の住所を証する書類
(3) その他入居申込者の選考に必要な書類
3 入居を許可したときは、町営住宅入居許可通知書(第2号様式)を交付する。
(入居の却下)
第4条 町長は、入居申込者について審査し次の各号のいずれかに該当するときは、入居申込みを却下することができる。
(1) 不正行為により入居申込みをしたとき。
(2) 入居資格のないことが判明したとき。
(3) 町税の滞納があるとき。
(公開抽選)
第5条 条例第9条第3項の規定により公開抽選を行うときは、町長は、その日時及び場所を入居申込者に通知するものとする。
2 前項の公開抽選を行うときは、町長は、町営住宅入居者又はその他適当と認める者のうちから抽選立会人若干人を選ぶものとする。
(入居の手続)
第7条 条例第11条第1項第1号の規定による入居手続は、町営住宅借受請書(第3号様式)を、町長に提出しなければならない。
2 前項の町営住宅借受請書には、入居者本人の印鑑証明書のほか、連帯保証人の印鑑証明書及び所得証明書を添付しなければならない。
3 連帯保証人は、当該入居者と連帯して条例に定める責任を負うものとする。
4 次の各号に掲げる場合及び入居者において、連帯保証人の変更をしようとする場合は、入居者は、すみやかにこれに代る連帯保証人を定めなければならない。
(1) 連帯保証人が死亡したとき。
(2) 連帯保証人が破産の宣言を受けたとき。
(3) 連帯保証人の住所及び居所が不明になつたとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
6 前項の申請書には、変更後の連帯保証人の印鑑証明書及び所得証明書を添付するものとする。
2 前項の申請には、減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証する書類を併せて提出しなければならない。
(家賃の納付方法)
第13条 入居者は、毎月末までに、町長の発行する納入通知書により、その月分を納入しなければならない。
(家賃の日割計算)
第14条 条例第18条第3項の規定による家賃の日割計算の額は、家賃の額にその月の使用日数を乗じて得た額の30分の1とする。この場合において10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第16条 条例第28条ただし書の規定により、居住以外の用途に併用しようとするときは、町営住宅用途併用承認申請書(第15号様式)を町長に提出し、承認を得なければならない。
第17条 条例第29条第1項ただし書の規定により、町営住宅の模様替え又は増築をしようとするときは、町営住宅模様替(増築)承認申請書(第16号様式)を町長に提出し、承認を得なければならない。
3 前項の模様替え又は増築についての承認の基準は、次のとおりとする。
(1) 住宅の管理上支障がなく、環境、外観、保健衛生その他の実情を勘案し、必要止むを得ない場合に限る。
(2) 増築する面積が10平方メートル以内のものであること。
4 模様替え又は増築の承認を受けた者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(3) 工事の費用は、入居者の負担とする。
(4) 町において撤去の必要が生じたときは、直ちに入居者の負担において原形に回復すること。
(明渡しの請求を受けた高額所得者から徴収することができる損害賠償金の額)
第20条 条例第34条第2項に規定する損害賠償金の額は、当該町営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。
(町営住宅管理人)
第30条 条例第56条に規定する町営住宅管理人(以下「管理人」という。)は、町営住宅入居者のうちから任命する。
2 管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解任するものとする。
(1) 町営住宅を退居したとき。
(2) 疾病等のため職務の遂行に支障があると認められるとき。
(3) その他不適当と認めたとき。
3 管理人は、常に受持ち区域内の町営住宅及び共同施設の状況を調査し、並びに当該町営住宅の入居者の実情を把握するとともに、当該入居者が町長に提出する書類の調査整理の事務を行うものとする。
(補則)
第33条 この規則に定めるもののほか、条例の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年4月1日前に改正前の東員町町営住宅管理条例施行規則の規定に基づいて行つた手続その他の行為は、この規則の相当規定に基づいて行つたものとみなす。
附則(平成12年3月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月18日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月21日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月16日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月7日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
建設年度 | 住宅名 | 位置 | 構造 | 床面積 平方メートル | 戸数 |
昭和56年 | 大木 | 大木1796番地外 | 簡耐2階 | 64.92 | 12 |
昭和58年 | 大木 | 大木1669番地外 | 簡耐2階 | 64.92 | 8 |
平成11年 | 長深 | 長深3373番地外 | 中耐3階 | 72.45 | 18 |