○東員町町営住宅管理条例施行規則

平成9年12月22日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、東員町町営住宅管理条例(平成9年東員町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 条例第3条に規定する町営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(入居の申込み)

第3条 条例第8条第1項の規定により町営住宅に入居の申込みをしようとする者(以下「入居申込者」という。)は、町営住宅借受申込書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 入居及び同居をしようとする者で所得を有する者全員の所得を証明する書類

(2) 入居及び同居をしようとする者全員の住所を証する書類

(3) その他入居申込者の選考に必要な書類

3 入居を許可したときは、町営住宅入居許可通知書(第2号様式)を交付する。

(入居の却下)

第4条 町長は、入居申込者について審査し次の各号のいずれかに該当するときは、入居申込みを却下することができる。

(1) 不正行為により入居申込みをしたとき。

(2) 入居資格のないことが判明したとき。

(3) 町税の滞納があるとき。

(公開抽選)

第5条 条例第9条第3項の規定により公開抽選を行うときは、町長は、その日時及び場所を入居申込者に通知するものとする。

2 前項の公開抽選を行うときは、町長は、町営住宅入居者又はその他適当と認める者のうちから抽選立会人若干人を選ぶものとする。

(入居補欠者)

第6条 条例第10条第1項の規定による入居補欠者については、住宅に困窮する度合に応じて入居順位を決定する。ただし、条例第9条第3項の規定により公開抽選を行つたときは、その抽選で定まつた順位により決定する。

(入居の手続)

第7条 条例第11条第1項第1号の規定による入居手続は、町営住宅借受請書(第3号様式)を、町長に提出しなければならない。

2 前項の町営住宅借受請書には、入居者本人の印鑑証明書のほか、連帯保証人の印鑑証明書及び所得証明書を添付しなければならない。

3 連帯保証人は、当該入居者と連帯して条例に定める責任を負うものとする。

4 次の各号に掲げる場合及び入居者において、連帯保証人の変更をしようとする場合は、入居者は、すみやかにこれに代る連帯保証人を定めなければならない。

(1) 連帯保証人が死亡したとき。

(2) 連帯保証人が破産の宣言を受けたとき。

(3) 連帯保証人の住所及び居所が不明になつたとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

5 入居者は、前項の規定により新たに連帯保証人を定めたときは、町営住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

6 前項の申請書には、変更後の連帯保証人の印鑑証明書及び所得証明書を添付するものとする。

7 条例第11条第2項に規定する期間を延期する場合は、町営住宅入居手続延期承認申請書(第5号様式)を町長に提出し、承認を得なければならない。

(同居の承認)

第8条 条例第13条第1項の規定により、同居の承認を得ようとする者は、町営住宅同居承認申請書(第6号様式)を町長に提出し、承認を得なければならない。

(同居者の異動)

第9条 条例第13条第4項の規定により、同居者の異動の届出をするときは、町営住宅同居者異動届(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第10条 条例第14条の規定により、入居の承継をしようとする者は、承継の理由となるべき事由の発生後1月以内に町営住宅入居承継承認申請書(第8号様式)を町長に提出し、承認を得なければならない。

(収入の申告)

第11条 条例第16条第1項の規定により収入の申告をするときは、毎年7月31日までに町営住宅入居者収入申告書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(家賃又は敷金の減免及び徴収猶予)

第12条 条例第17条及び第20条に規定する家賃又は敷金の減免若しくは徴収猶予を受けようとする入居者は、町営住宅家賃(敷金)減免申請書(第10号様式)又は町営住宅家賃(敷金)徴収猶予申請書(第11号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請には、減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証する書類を併せて提出しなければならない。

3 町長は、家賃又は敷金の減免若しくは徴収猶予を承認したときは、当該入居者に対して町営住宅家賃(敷金)減免承認書(第12号様式)又は町営住宅家賃(敷金)徴収猶予承認書(第13号様式)を交付するものとする。

(家賃の納付方法)

第13条 入居者は、毎月末までに、町長の発行する納入通知書により、その月分を納入しなければならない。

(家賃の日割計算)

第14条 条例第18条第3項の規定による家賃の日割計算の額は、家賃の額にその月の使用日数を乗じて得た額の30分の1とする。この場合において10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(入居者の保管義務)

第15条 条例第26条に規定する届出は、町営住宅一時不在届(第14号様式)によらなければならない。

第16条 条例第28条ただし書の規定により、居住以外の用途に併用しようとするときは、町営住宅用途併用承認申請書(第15号様式)を町長に提出し、承認を得なければならない。

第17条 条例第29条第1項ただし書の規定により、町営住宅の模様替え又は増築をしようとするときは、町営住宅模様替(増築)承認申請書(第16号様式)を町長に提出し、承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があつた場合において、適当と認めたときは、町営住宅模様替(増築)承認書(第17号様式)を交付するものとする。

3 前項の模様替え又は増築についての承認の基準は、次のとおりとする。

(1) 住宅の管理上支障がなく、環境、外観、保健衛生その他の実情を勘案し、必要止むを得ない場合に限る。

(2) 増築する面積が10平方メートル以内のものであること。

4 模様替え又は増築の承認を受けた者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(3) 工事の費用は、入居者の負担とする。

(4) 町において撤去の必要が生じたときは、直ちに入居者の負担において原形に回復すること。

(収入超過者等の更正の申出)

第18条 入居者は、条例第30条第1項の規定による収入超過者又は同条第2項の規定による高額所得者の認定を受けた場合において、同条第3項の規定により意見を述べようとするときは、町営住宅収入超過者(高額所得者)収入更正申出書(第18号様式)を町長に提出しなければならない。

(明渡し期限延長の申出)

第19条 条例第33条第1項の規定により明渡し請求を受けた者が、同条第4項の規定により、その町営住宅の明渡し期限の延長を申し出るときは、町営住宅明渡し期限延長申出書(第19号様式)を町長に提出しなければならない。

(明渡しの請求を受けた高額所得者から徴収することができる損害賠償金の額)

第20条 条例第34条第2項に規定する損害賠償金の額は、当該町営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(新たに整備される町営住宅への入居の申出)

第21条 条例第39条の規定により新たに整備される町営住宅への入居を希望する者は、建替町営住宅入居希望申出書(第20号様式)を町長に提出しなければならない。

(明渡しの届出)

第22条 入居者は、条例第42条の規定により町営住宅を明け渡そうとするときは、町営住宅返還届(第21号様式)を町長に提出しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第23条 条例第43条第1項に規定する明渡しを請求する場合は、町営住宅明渡請求書(第22号様式)により入居者に通知する。

(明渡しの請求を受けた不正入居者等から徴収することができる損害賠償金等の額)

第24条 条例第43条第3項及び第4項に規定する損害賠償金の額は、当該町営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(社会福祉事業等に使用する場合の許可申請)

第25条 社会福祉法人等は、条例第45条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町営住宅使用許可申請書(第23号様式)を町長に提出しなければならない。

(社会福祉事業等に使用する場合の使用料)

第26条 条例第46条に規定する使用料の額は、収入が条例第6条第1項に規定する額である入居者の家賃の額と同額とする。

(社会福祉事業等に使用する場合の準用)

第27条 社会福祉法人等が町営住宅を使用する場合の申請等については、第15条から第17条まで、第22条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と読み替えるものとする。

(社会福祉事業等の申請内容の変更の届出)

第28条 社会福祉法人等は、条例第48条に規定する使用許可の内容に変更が生じたときは、町営住宅使用許可変更報告書(第24号様式)により町長に報告しなければならない。

(みなし特定公共賃貸住宅として町営住宅を使用する場合の準用)

第29条 みなし特定公共賃貸住宅として町営住宅を使用する場合の申請等については、第3条から第10条まで、第12条及び第15条から第17条まで、第21条から第22条まで並びに第24条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「町営住宅」とあるのは「町営住宅(みなし特定公共賃貸住宅)」と読み替えるものとする。

(町営住宅管理人)

第30条 条例第56条に規定する町営住宅管理人(以下「管理人」という。)は、町営住宅入居者のうちから任命する。

2 管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解任するものとする。

(1) 町営住宅を退居したとき。

(2) 疾病等のため職務の遂行に支障があると認められるとき。

(3) その他不適当と認めたとき。

3 管理人は、常に受持ち区域内の町営住宅及び共同施設の状況を調査し、並びに当該町営住宅の入居者の実情を把握するとともに、当該入居者が町長に提出する書類の調査整理の事務を行うものとする。

(身分証票)

第31条 条例第57条第3項に規定する身分を示す証票は、身分証明書(第25号様式)とする。

(申請書等の提出方法)

第32条 入居者は、条例又はこの規則により町長に書類(第3条第1項第7条第1項及び第5項第11条第12条第1項第18条から第19条まで、第21条第25条、並びに第28条に規定する書類を除く。)を提出するときは当該町営住宅に管理人が置かれているときは当該管理人を経由して提出しなければならない。

(補則)

第33条 この規則に定めるもののほか、条例の実施について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年4月1日前に改正前の東員町町営住宅管理条例施行規則の規定に基づいて行つた手続その他の行為は、この規則の相当規定に基づいて行つたものとみなす。

(平成12年3月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月18日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月21日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年1月7日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年9月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

建設年度

住宅名

位置

構造

床面積

平方メートル

戸数

昭和56年

大木

大木1796番地外

簡耐2階

64.92

12

昭和58年

大木

大木1669番地外

簡耐2階

64.92

8

平成11年

長深

長深3373番地外

中耐3階

72.45

18

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東員町町営住宅管理条例施行規則

平成9年12月22日 規則第17号

(令和2年9月24日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成9年12月22日 規則第17号
平成12年3月23日 規則第2号
平成17年3月18日 規則第5号
平成19年12月21日 規則第23号
平成24年3月16日 規則第4号
平成25年1月7日 規則第4号
令和2年9月24日 規則第15号