○東員町下水道条例

平成4年12月21日

条例第21号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第9条)

第3章 除害施設等(第10条―第14条)

第4章 公共下水道の使用(第15条・第16条)

第4章の2 公共下水道使用料(第17条―第17条の9)

第5章 行為の許可等(第18条―第25条)

第6章 雑則(第26条―第28条)

第7章 罰則(第29条・第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で汚水のみを排除するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の施設をいう。

(4) 特定施設 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設をいう。

(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(6) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(7) 排水設備設置義務者 汚水を排出する建築物の所有者又は事業場の事業主をいう。

(8) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道で町の設置するものをいう。

(9) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(10) 使用者 汚水を公共下水道に排除し、これを使用する者をいう。

(11) 使用月 使用料徴収の便宜上区分されたおおむね2か月の期間をいう。

(12) 開発行為 事業者が、排水設備から排除される汚水を公共下水道に受け入れるために設置するます及び取付管(以下「公共ます」という。)を2か所以上設置し、かつ、これを町が設置する公共下水道に排水管を延長し、接続する行為をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第3条 排水設備設置義務者は、公共下水道の供用の日から、6か月以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が特別な理由があると認めたものについては、この限りでない。

(公共ますの設置)

第3条の2 町は、公共ますを1の建築物(附属建物を含む。)の敷地又は1の事業用地について1箇所設置するものとする。ただし、開発行為に係るものを除く。

2 前項の規定を超えて、公共ますの設置を希望する者は、その設置に要する経費を全額負担しなければならない。

3 開発行為はこれを行う事業者が自ら行い、これに要する全ての経費は当該開発行為を行う事業者の負担とする。この場合において、当該開発行為を行おうとする事業者は、管理者とあらかじめ協議をしなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備又は水洗便所の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積及びこう配は、それぞれの区分に応じて定める排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

排水管のこう配

150人未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

500人以上

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等に流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんが、その他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備、水洗便所又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては、事前にその旨を届け出ることをもつて足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の工事は、管理者が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した下水道工事店(以下「指定工事店」という。)でなければ、行つてはならない。

2 指定工事店に関し必要な事項は、管理者が定める。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行つた者は、その工事が完了したときは、工事の完了した日から5日以内に管理者が定めるところによりその旨を届け出て、町の行う検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行つた者に対し、管理者が定めるところにより検査済証を交付する。

(既設排水施設の検査)

第9条 既設の排水施設を排水設備として使用し、公共下水道に排除しようとする者は、上下水道課管理規程で定めるところにより、管理者に申請して当該排水施設の検査を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3章 除害施設等

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第10条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の5及び第9条の6に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(除害施設の設置等)

第11条 法第12条の11第1項の規定により、令第9条の10に定める基準に適合しない汚水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

第12条 法第12条の11第1項第2号に規定する条例で定める基準は、令第9条の11に定める基準とし、これに適合しない汚水(法第12条の2第1項又は第5項により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道に排除する使用者は、除害施設の設置その他必要な措置をしなければならない。

(除害施設等管理責任者の選任)

第13条 特定施設又は除害施設(以下「除害施設等」という。)設置者は、上下水道課管理規程で定める当該除害施設等の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設等を設置した日から起算して14日以内に除害施設等管理責任者を選任しなければならない。除害施設等管理責任者を変更した場合も同様とする。

2 除害施設等の設置者は、前項の規定により、除害施設等管理責任者を選任したときは、その日から7日以内に、管理者が定めるところによりその旨を管理者に届け出なければならない。

3 除害施設等管理責任者の資格は、管理者が定める。

(改善命令等)

第14条 管理者は、第11条又は第12条の規定に違反して公共下水道に汚水を排除している者に対し、一定の期間を定めて当該汚水の水質改善を命ずることができる。

第4章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、中止し、若しくは廃止し、又は現に中止しているその使用を再開したときは、管理者が定めるところにより、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(土砂等の投入の禁止等)

第16条 土砂、ごみ、油類、農薬その他公共下水道に障害を及ぼすおそれのあるものを公共下水道に投入し、又は排出してはならない。

2 し尿は、水洗便所によらなければ公共下水道に排除してはならない。

3 雨水を公共下水道に排除してはならない。

第4章の2 公共下水道使用料

(使用料の徴収)

第17条 管理者は、公共下水道の使用について使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の徴収は、第15条に規定する届出に基づき行うものとする。

3 第15条に規定する届出を怠つた場合は、管理者が使用者の公共下水道の使用開始日等を認定するものとする。

(使用料の徴収方法)

第17条の2 使用料は、納入通知書又は集金若しくは口座振替等の方法により1使用月ごとに徴収する。ただし、使用を中止し、又は廃止したときは、随時に徴収することができる。

(納付期限)

第17条の3 使用者は、管理者が指定する納期限までに使用料を納付しなければならない。

(使用料の前納)

第17条の4 前2条の規定にかかわらず、工事その他の理由により公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があつたとき、その他管理者が必要と認めたときに行うものとする。

(使用料の算定方法)

第17条の5 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量(以下「汚水量」という。)に応じ、別表に定めるところにより算定した合計額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 汚水量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水量及びその算出根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合において、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその汚水量を認定する。

3 使用者が使用月の途中において公共下水道の使用を開始し、中止し、若しくは廃止し、又は現に中止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。

(資料の提出)

第17条の6 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

2 使用者は、使用料の算定の基礎となる事項に異動が生じたときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(計測装置の取付等)

第17条の7 管理者は、第17条の5第2項第2号に定める使用水量を認定するために必要があると認めるときは、適当な場所に計測装置を取り付けることができる。

2 使用者は、前項の規定により取り付けられた装置を善良な注意をもつて管理しなければならない。

3 使用者は、第1項の規定により取り付けられた装置を損傷し、又は紛失したときは、町にその損害を賠償しなければならない。

(使用料の納期限の延長及び減免)

第17条の8 管理者は、天災その他特別の事情がある場合において使用料の納期限の延長又は減免を必要とする者、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受ける者及びこれに準ずる者その他特別の事情のある者に限り、使用料の納期限の延長をし、又はこれを減免することができる。

(督促)

第17条の9 管理者は、使用者が納期限までに使用料を完納しないときは、督促状を発しなければならない。

第5章 行為の許可等

(行為の許可)

第18条 法第24条第1項各号に掲げる行為(令第16条各号に定める軽微な行為を除く。)を行おうとする者は、管理者が定めるところにより申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に申請し、許可を得なければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(3) 物件の断面を表示した図面

(4) 物件の構造の詳細を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第19条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする.

(公共下水道付近の掘削)

第20条 公共下水道の付近地を掘削しようとする者は、管渠より深く掘削する場合で、深さが当該管渠の中心から掘削箇所までの水平距離以上になるときは、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

(占用の許可等)

第21条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設の占用をしようとする者は、管理者が定めるところにより申請を行い、管理者の許可を得なければならない。

2 町は、前項の占用の許可を受けた者から、占用料を徴収する。

3 前項の占用料については、東員町道路占用料徴収条例(昭和63年条例第9号)の規定を準用する。

(軽微な変更に係る届出)

第22条 令第16条各号に掲げる軽微な行為をしようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第23条 第21条の規定による許可を受けて公共下水道の敷地又は排水施設を占用する者は、その権利を他に譲渡又は転貸してはならない。ただし、上下水道課管理規程で定めるところにより管理者に申請して承認を受けたときは、この限りでない。

(占用許可の取消等)

第24条 管理者は、次の各号に該当する者に対し、占用の許可を取消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により占用の許可を受けた者

(2) 許可の目的又は条件に違反した者

(3) 前条の規定による管理者の承認を受けないでその権利を他に譲渡し、又は転貸した者

(4) 占用料を滞納した者

2 管理者は前項各号に掲げるもののほか、公共下水道の管理又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、占用の許可を取消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付すことができる。

(原状回復)

第25条 第21条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したとき、若しくは前条の規定により占用の許可を取り消されたときは、当該占用物件を除去し、公共下水道の敷地又は施設を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第21条の占用の許可を受けた者に対し前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

3 前2項の規定は、第22条の規定による届出をした者及び法第10条第1項の規定による排水設備を設置した者について準用する。

第6章 雑則

(代理人及び代表者)

第26条 排水設備又は除害施設等を設けなければならない者が町内に居住しないときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、町内に居住する者のうちから代理人を定め、上下水道課管理規程の定めるところにより、管理者に届け出なければならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

2 排水設備を共有する者又は共同で使用する者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため代表者を定め、上下水道課管理規程で定めるところにより管理者に届け出なければならない。

3 前2項の規定は、代理人又は代表者に変更があつたときに準用する。

(手数料の徴収)

第27条 管理者は、指定工事店の指定等に関し、次の表に定める手数料を徴収する。

区分

金額

指定工事店指定手数料

新規登録

5,000円

更新登録

2,000円

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関して必要な事項は管理者が定める。

第7章 罰則

(罰則)

第29条 次の各号の1に該当する者に対しては5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで工事を実施した者

(2) 第7条第1項の規定に違反して工事を実施した者

(3) 第8条第1項又は第13条第2項の規定による届出を期間内に行わなかつた者

(4) 第10条第11条又は第12条の規定に違反した者

(5) 第13条第1項の規定による選任を期間内に行わなかつた者

(6) 第14条の規定による命令に従わなかつた者

(7) 第15条第20条第22条又は第26条に規定する届出を怠つた者

(8) 第16条第1項の規定に違反した者

(9) 第18条の規定による許可を受けずに当該行為をした者

(10) 第21条の規定による許可を受けずに占用物件の設置等を行つた者

(11) 第23条の規定による承認を受けずに権利を他に譲渡又は転貸した者

(12) 第25条第2項の規定による指示に従わなかつた者

(13) 第6条第9条第1項第18条第21条第1項若しくは第23条による申請の書類又は第8条第1項第13条第2項第15条第17条の6第2項第20条第22条若しくは第26条第1項若しくは第2項の規定による届出の書類で不実の記載あるものを提出した者

(14) 第17条の5第2項第3号の規定による申告書又は第17条の6第1項の規定による資料で虚偽の記載のあるものを提出した申告者又は資料の提出者

(15) 第17条の6第1項の規定による資料の提出を求められてこれを拒否した者

(16) 第17条の7第1項の規定による計測装置の取り付けを拒否し、又は妨げた者

第30条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年2月3日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東員町下水道条例第3条の2の規定は、当分の間東員町笹尾西1丁目、同笹尾西2丁目、同笹尾西3丁目、同笹尾西4丁目、同笹尾東1丁目、同笹尾東2丁目、同笹尾東3丁目、同笹尾東4丁目、同城山1丁目、同城山2丁目及び同城山3丁目地域内においては、適用しない。

(平成11年3月24日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月21日条例第30号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(令和4年12月23日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(東員町下水道条例の一部改正及び東員町公共下水道使用料条例の廃止に伴う経過措置)

12 附則第7項の規定による改正後の東員町下水道条例に規定する公共下水道使用料についてはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生する公共下水道使用料から適用し、施行日前に発生する公共下水道使用料については前項の規定による廃止前の東員町公共下水道使用料条例の例による。

(令和5年12月15日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年度以前の会計年度に属する歳入に係る督促手数料については、なお従前の例による。

別表(第17条の5関係)

基本使用料

超過使用料

汚水量

料金

汚水量

料金1m3につき

20m3まで

1,200円

20m3を超え40m3まで

100円

40m3を超え60m3まで

120円

60m3を超え100m3まで

135円

100m3を超え200m3まで

155円

200m3を超え1,000m3まで

180円

1,000m3を超えるとき

200円

東員町下水道条例

平成4年12月21日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成4年12月21日 条例第21号
平成6年2月3日 条例第1号
平成11年3月24日 条例第5号
平成12年3月24日 条例第2号
平成12年12月21日 条例第30号
令和4年12月23日 条例第25号
令和5年12月15日 条例第26号