○東員町公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成6年2月3日

条例第2号

東員町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成4年東員町条例第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画事業として施行する東員町公共下水道事業に係る受益者負担金(都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条に規定する受益者負担金をいう。以下同じ。)について、受益者、負担金の計算方法、賦課、徴収の手続き並びに負担金の徴収猶予及び減免その他必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「汚水」、「公共下水道」、「排水設備」又は「排水設備設置義務者」とは、それぞれ東員町下水道条例(平成4年東員町条例第21号。以下「下水道条例」という。)第2条に規定する汚水、公共下水道、排水設備又は排水設備設置義務者をいう。

(受益者)

第3条 この条例において「受益者」とは、排水設備設置義務者をいう。

(供用開始の公示)

第3条の2 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)」は、供用開始区域を決定したときは、遅滞なく排水区域の名称及び区域を公示しなければならない。

(負担金の額)

第4条 受益者の負担する負担金の額は、使用する公共ます(下水道条例第3条の2第1項の規定により設置するものをいう。)1箇所につき60,000円とする。

2 受益者が他人の排水設備を使用する場合も公共ますの使用とみなす。

3 汚水を排出する1の建築物(附属建物を含む。)の敷地又は1の事業用地の面積が200平方メートル未満の場合には、200平方メートルから当該面積を差し引いた面積に1平方メートル当たり300円を乗じて得た額を60,000円から減じた額とする。

(負担金の賦課及び徴収)

第5条 管理者は、公共下水道の供用開始の公示のあつた区域内に設置された使用する公共ますに係る受益者ごとに、前条の規定による負担金の額を定め、賦課するものとする。

2 管理者は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納期限等を受益者に通知しなければならない。

(負担金の徴収猶予)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が、現に所有し、又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 受益者がその財産につき、災害を受け又は盗難にかかつたこと。

(3) 受益者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

(4) 前3号に掲げるほか、特に徴収を猶予する必要があると認められること。

(負担金の減免)

第7条 国、地方公共団体又は自治会が受益者となる場合には、負担金を徴収しない。

2 管理者は、公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別な事情があると認められる受益者については、当該受益者の負担金減免申請に基づき負担金を減免することができる。

3 下水道条例第3条の2第3項に規定する開発行為を行い、これに要する全ての経費を負担し、かつ、町に当該開発行為に係る施設を寄贈した受益者については、負担金を減免することができる。

(受益者に変更があつた場合の取扱い)

第8条 第5条第2項の規定による通知日後、受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となつた者が、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、当該届け出の日が、同項に規定する納期限に至つているときは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促)

第9条 管理者は、受益者が第5条第2項の納期限までに負担金を完納しないときは、督促状を発しなければならない。

(延滞金)

第10条 管理者は、第5条第2項の納期限までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収するものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関して必要な事項は管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年度以前の会計年度に属する歳入に係る督促手数料については、なお従前の例による。

東員町公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成6年2月3日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)