○東員町水洗便所改造資金あつせん及び利子補給に関する条例

平成6年3月22日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する本町の公共下水道の処理区域(以下「処理区域」という。)内において、既設の便所を水洗便所に改造するため、自己資金のみでは一時に工事費を負担することが困難である者に対し、当該改造に要する資金の融資を金融機関にあつせんする(以下「改造資金のあつせん」という。)とともに、当該利子の一部を補給することにより、便所の水洗化の促進を図り、もつて環境衛生の向上と公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。

(あつせん対象工事)

第2条 改造資金のあつせんの対象となる工事は、処理区域内においてくみ取り便所を水洗便所に改造し、又はし尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続する工事とする。

(あつせん対象者)

第3条 改造資金のあつせんを受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 処理区域内における建築物の所有者

(2) 町民税、固定資産税、公共下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を滞納していない者

(3) 法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された汚水の処理を開始すべき日からくみ取り便所を水洗便所に改造する場合にあつては3年以内、し尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続する場合は6ケ月以内に改造工事をする者。ただし、この期間内にできなかつたことについて相当な理由があると認められる者は、この限りでない。

(あつせん)

第4条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、前条の規定に該当する者に対し、次に掲げる条件により、別に管理者が指定する金融機関への改造資金のあつせんを行うものとする。

(1) あつせん額は、申請1件につき50万円以内とし、10万円を単位とする。

(2) 融資資金に関する貸付利率及び償還方法については、管理者と別に管理者が指定する金融機関が協議して定める。

(利子補給)

第5条 町は、融資資金にかかる貸付利率年利3パーセントを超える利率について利子補給するものとする。ただし、延滞した利子分は含まないものとする。

(利子補給金の返還)

第6条 管理者は、改造資金の融資を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、当該利子補給金相当額を返還させるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により利子補給を受けたとき。

(2) 融資を受けた資金を目的以外に使用したとき。

(3) その他あつせんに伴う条件に従わないとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東員町水洗便所改造資金あつせん及び利子補給に関する条例

平成6年3月22日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成6年3月22日 条例第8号
令和4年12月23日 条例第25号