○東員町生活保護世帯水洗便所改造費補助金交付要綱
平成10年5月26日
告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する本町の公共下水道の処理区域内に住所を有する者で、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「生活保護法」という。)に基づく生活扶助を受けている者が、くみ取便所を水洗便所に、又は既設の浄化槽を廃止して公共下水道に接続するための改造工事をする場合に、生活保護法の補助制度と併せて町が補助する制度を確立することにより、水洗便所等の普及促進を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金を受けることができる者は、生活保護法の規定による生活扶助を受けている者で、次に該当する者とする。
(1) 法第2条第8号に規定する処理区域内において、くみ取便所又は既設の浄化槽が設けられている建築物を所有し、かつ、居住していること。ただし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が認めるものは、この限りでない。
(2) その者の属する世帯の構成員が専ら前号の便所を使用するものであること。
(補助対象工事)
第3条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次のとおりとする。
(1) くみ取り便所を水洗便所に、又は既設の浄化槽を廃止して公共下水道に接続する(タンク等の給水装置の設置を含む。)工事
(2) 法第10条の排水設備を設置し、又は改造する工事
(3) 前2号の工事の施工による工作物の復旧工事
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象工事の施工に要する費用に相当する額とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象工事に着手する前に水洗便所改造費補助金交付申請書(第1号様式)を管理者に提出しなければならない。
(工事の施工)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「被補助者」という。)は、補助対象工事を東員町指定工事店(以下「指定工事店」という。)に施工させなければならない。
(工事完了届)
第8条 指定工事店は、補助対象工事が完了したときは、速やかに被補助者に代わつて工事完了届を管理者に提出し、検査を受けなければならない。
(交付決定の取消し等)
第10条 管理者は、虚偽の申請若しくは不正な行為により補助金の交付決定を受けた者があるときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第46号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。