○東員町ホテル等建築の適正化に関する条例
平成9年3月25日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、本町におけるホテル等の建築の適正化に関し必要な事項を定めることにより、町民の快適で良好な生活環境を保持するとともに、青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
(1) ホテル等 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業又は同条第3項に規定する旅館営業の用に供する施設をいう。
(2) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築、同条第14号に規定する大規模の修繕、同条第15号に規定する大規模の模様替又は第87条第1項に規定する用途の変更をいう。
(3) 建築主 ホテル等に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
(4) 構造等 ホテル等の構造、設備、形態、意匠及び色彩をいう。
(5) 客等 宿泊、飲食、集会及び面会等の目的でホテル等を利用する客その他の関係者をいう。
(6) ロビー等 玄関に続く広間で、応接又は談話をするための設備を備えたものをいう。
(7) 食堂等 食堂、レストラン又は喫茶室をいう。
(8) 会議室等 会議、宴会その他の催物の用に供する施設をいう。
(構造等の基準)
第3条 ホテル等は、次に掲げる構造等の基準に適合したものでなければならない。
(1) 玄関は、客等が営業時間中必ず通過し、又は自由に出入りすることができ、かつ、外部からその内部を見通すことができるもので、規則で定めるものとすること。
(2) ロビー等は、玄関に接し、客等が自由に利用することができるもので、規則で定める床面積を有すること。
(3) フロント又は帳場は、ロビー等と一体とし、開放的に客等と応接できるもので、規則で定めるものとすること。
(4) 食堂等は、客等の利便を考慮した配置とし、規則で定める床面積を有すること。
(5) 食堂等に付随する調理室及び配膳室を有すること。
(6) 会議室等は、規則で定める床面積を有すること。
(7) ロビー等、食堂等及び会議室等の共用施設の付近に便所及び洗面所を有すること。
(8) 客等が客室に入るには、玄関及びロビー等の共用施設を通過しなければならない構造とすること。
(9) 客室の内装、照明及び装飾等の内部設備は、華美なものでないこと。
(10) 総客室数に対する定員別の客室数の割合は、規則で定める割合とすること。ただし、規則で定めるホテル等については、この限りでない。
(11) 建築物の敷地内は、樹木等の植栽により、規則で定める割合の緑化が行われること。
(12) 建築物、広告物及び広告物を掲出するための物件の構造等は、付近の住環境を損なわないもので、規則で定めるものとすること。
(申請及び同意)
第4条 建築主は、規則で定めるところにより、あらかじめ町長に申請し、その同意を得なければならない。
(建築計画の公開)
第6条 第4条第1項の規定による申請をしようとする建築主は、規則で定めるところにより、当該建築物の敷地内の公衆の見やすい場所に、建築計画の概要を記載した表示をしなければならない。
2 建築主は、規則で定める住民等から建築計画について説明会の開催の要求があつたときは、これに応じなければならない。
(中止命令等)
第7条 町長は、建築主が次のいずれかに該当するときは、当該ホテル等の建築の中止その他必要な措置を命ずることができる。
(1) 第4条第1項の規定による申請をしないでホテル等を建築し、又は建築しようとするとき。
(2) 虚偽の申請によりホテル等を建築し、又は建築しようとするとき。
(3) 前号に掲げるもののほか、申請と異なるホテル等を建築し、又は建築しようとするとき。
2 町長は、前項の規定による命令を受けた建築主がその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。
(立入調査等)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、建築主に対し報告を求め、又は職員に、ホテル等の建築物、その敷地若しくは建築現場に立ち入り、必要な調査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(審議会の設置)
第9条 この条例の施行に関する重要な事項を審議するため、審議会を置く。
2 審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第11条 第7条第1項の規定による町長の命令に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 第8条の規定による立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した者は、10万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。