○東員町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和45年3月17日

条例第8号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、東員町水道事業(以下「水道事業」という。)を設置する。

2 汚水(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1号に規定する汚水をいう。)を排除するため、東員町下水道事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。

(法の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を令和5年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第3条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、東員町の区域とする。

(2) 給水人口は、30,000人とする。

(3) 1日最大給水量は、18,600立方メートルとする。

3 下水道事業の経営の規模は、下水道法第4条第1項の規定により定めた事業計画のとおりとする。

(事務所)

第4条 上下水道事業の主たる事務所は、東員町大字山田1,600番地に置く。

(組織)

第5条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 前項及び法第8条第2項の規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、法第14条の規定に基づき、上下水道課を置く。

第6条 削除

(重要な資産の取得及び処分)

第7条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が3万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第9条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価値が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第10条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの状況を証明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、管理者は、できるだけすみやかにこれを提出しなければならない。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和50年3月24日条例第10号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年11月20日条例第20号)

この条例は、昭和54年12月10日から施行する。

(昭和57年3月17日条例第3号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成2年3月12日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年6月26日条例第12号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成14年9月1日から施行する。

(平成30年12月17日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(東員町課設置条例の一部改正)

2 東員町課設置条例(平成30年東員町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東員町職員定数条例の一部改正)

3 東員町職員定数条例(昭和44年東員町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東員町特別会計条例の一部改正)

4 東員町特別会計条例(昭和39年東員町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東員町公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例の一部改正)

6 東員町公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例(平成24年東員町条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東員町下水道条例の一部改正)

7 東員町下水道条例(平成4年東員町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東員町公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

8 東員町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成6年東員町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東員町水洗便所改造資金あつせん及び利子補給に関する条例の一部改正)

9 東員町水洗便所改造資金あつせん及び利子補給に関する条例(平成6年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東員町水道事業給水条例の一部改正)

10 東員町水道事業給水条例(平成10年東員町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東員町公共下水道使用料条例の廃止)

11 東員町公共下水道使用料条例(平成5年東員町条例第16号)は、廃止する。

(令和6年3月29日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

東員町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和45年3月17日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和45年3月17日 条例第8号
昭和50年3月24日 条例第10号
昭和54年11月20日 条例第20号
昭和57年3月17日 条例第3号
平成2年3月12日 条例第5号
平成10年3月24日 条例第6号
平成14年6月26日 条例第12号
平成30年12月17日 条例第19号
令和4年12月23日 条例第25号
令和6年3月29日 条例第3号