○東員町水道料金及び公共下水道使用料の預金口座振替取扱要綱
平成6年3月31日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、東員町水道料金及び公共下水道使用料(以下「料金等」という。)の預金口座振替納付(以下「振替納付」という。)の、納付手続を簡略化し、納付の向上及び収納事務の効率化を図り、自主納付体制の確立を期するため、料金等の預金口座振替制度について必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 振替納付ができる者は、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び郵便局(以下「出納取扱金融機関等」という。)に預金口座又は貯金口座(以下「預金口座等」という。)を有するものであつて、出納取扱金融機関等の承認を得た、納入義務者(以下「納入者」という。)とする。
(指定預金口座)
第3条 振替納付ができる預金口座等は、普通預金及び当座預金の口座のうち、前条の対象者が指定した預金口座等とする。
(取扱金融機関)
第4条 振替納付を取扱う金融機関は、出納取扱金融機関等のうち納入者が指定した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(申込手続)
第5条 振替納付を希望する納入者は、東員町水道料金及び下水道使用料預金口座振替依頼書(第1号様式。以下「依頼書」という。)に必要事項を記入し、町又は取扱金融機関へ提出しなければならない。
2 町は、前項の規定により依頼書の提出を受けたときは、申込内容を確認のうえ受理し、取扱金融機関へ送付するものとする。
(納入通知書の送付)
第6条 町は、納入通知書を直接納入者に送付するものとする。
(納付書の送付)
第7条 町は、依頼書により申込のあつた納入者の納付書を作成し、取扱金融機関別に取りまとめ、口座振替用納付書送付書(第4号様式①)を添付して、納期限7日前までに、当該取扱金融機関へ送付する。
2 取扱金融機関は、町から送付された納付書等を点検し、口座振替用納付書受領書(第4号様式②)を町へ送付する。
(振替日)
第8条 料金等の口座振替をする日(以下「振替日」という。)は、各納期の最終日とする。ただし、取扱金融機関が対象者の承諾を得たときは、納期限前5日以内に振替えることができる。
(振替納付手続)
第9条 取扱金融機関は、納入者が指定した預金口座等から納付書記載の金額を引出して納付手続を行う。
(領収書の送付)
第10条 取扱金融機関は、振替後すみやかに領収書を直接納入者へ送付する。ただし、磁気テープ交換による場合は、この限りでない。
(振替結果の通知)
第11条 取扱金融機関は、振替納付手続終了後、直ちに口座振替納付結果通知書(第4号様式③)により結果を町に通知するものとする。
(振替不能分の取扱い)
第12条 取扱金融機関は、預金不足等の事由により振替不能のものがあるときは、当該納付書に理由を付し、前条の結果通知書の該当欄に記入のうえ添付して、すみやかに町へ通知する。
(口座振替廃止の手続)
第13条 納入者が、口座振替を廃止しようとするときは、依頼書に必要事項を記載し、町又は取扱金融機関へ提出しなければならない。
2 町は、前項の規定により依頼書の提出を受けたときは、申込内容を確認のうえ受理し、取扱金融機関へ送付するものとする。
(取扱手数料)
第14条 町は、この要綱に基づいて料金等を振替納付した取扱金融機関に、1件につき10円(消費税及び地方消費税を除く。)の取扱手数料を取扱金融機関の請求に基づいて支払うものとする。
2 取扱金融機関は、4月~6月振替分を7月に、7月~9月振替分を10月に、10月~12月振替分を1月に、1月~3月振替分を4月に請求するものとする。
(様式)
第16条 この規程に定める依頼書等の様式は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成6年4月1日から適用する。
2 東員町町税等の預金口座振替取扱要領(昭和51年4月1日告示第17号)は、廃止する。
3 この要綱の施行の際、東員町町税等の預金口座振替取扱要領によつてなされた手続は、この要綱によつてなされたものとみなす。
附則(平成10年3月31日告示第22号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱施行の際、この要綱による改正前の東員町水道料金の預金口座振替取扱要綱に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年4月30日告示第66号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第46号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月6日告示第84号)
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年1月17日告示第5号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。