○東員町水道事業給水条例

平成10年3月24日

条例第7号

東員町水道事業給水条例(昭和45年東員町条例第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第4条の2)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条~第11条)

第3章 給水(第12条~第21条)

第4章 料金及び手数料(第22条~第31条)

第5章 管理(第32条~第37条)

第6章 補則(第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、東員町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 東員町水道事業の給水区域は、東員町の全域とする。

(用語の定義)

第3条 この条例の用語は、次の定義による。

(1) 「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 「定例日」とは、料金算定の基準日としてあらかじめ水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定めた日をいう。

(3) 「1戸」とは、1世帯又は管理者がこれに準ずると認めたものをいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の5種類とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1個所で専用するもの

(2) 連合給水装置 1個の量水器で2戸以上の専用給水装置に供するもの

(3) 共用給水装置 2戸以上が枝栓のない給水装置を共用で使用するもの又は公衆の用に供するもの

(4) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(5) 特設給水装置 観賞、臨時その他のもの

(連合給水装置及び共用給水装置の設置並びに使用)

第4条の2 連合給水装置は、管理者が必要と認めた者でなければ設置することができない。

2 共用給水装置は、管理者が必要と認めた者でなければ設置し、又は使用することができない。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めた者については、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新を受けないことにより失効となつた者を除く。以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゆん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 管理者が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によつて算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゆん工後に精算する。

(給水装置の新設等に伴う負担金)

第10条の2 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増径する場合に限る。以下同じ。)の申込者は、次の表に定める額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額を負担金として納入しなければならない。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

メーターの口径

負担金

13ミリメートル

50,000円

20ミリメートル

75,000円

25ミリメートル

100,000円

30ミリメートル

150,000円

40ミリメートル

200,000円

50ミリメートル

350,000円

75ミリメートル

500,000円

100ミリメートル以上

1,000,000円

2 既設のメーターの口径を増径する場合の負担金の額は、新口径に係る負担金と旧口径に係る負担金との差額とする。

3 既納の負担金は、還付しない。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者及び使用者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても町はその責を負わない。

(給水の申込)

第13条 給水を受けようとする者は、町が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は、管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、町が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもつてメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠つたために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があつたとき又はその住所に変更があつたとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消防又は、消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもつて、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があつたときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 連合給水装置、共用給水装置によつて水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第23条 料金は、次のとおりとする。

種別

使用区分

水道料金1箇月につき

基本水量

基本料金

超過料金1立方メートル増ごとに

計量せん

専用連合又は共用せん

口径13ミリメートル

8立方メートルまで

614円

70円

口径20ミリメートル

921円

70円

口径25ミリメートル

1,196円

70円

口径30ミリメートル

1,855円

70円

口径40ミリメートル

2,821円

70円

口径50ミリメートル

20立方メートルまで

5,816円

105円

口径75ミリメートル

10,809円

105円

口径100ミリメートル以上

50立方メートルまで

20,891円

105円

特設せん

観賞、臨時、その他

10立方メートルまで

2,000円

100円

私設消火せん

(無計量)

消防演習用

1口につき毎10分まで

400円

2 料金は前項の表の基本料金と超過料金との合計額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 料金は、給水を停止又は制限した場合も基本的に減免しない。

4 1戸又は1個所に2個以上のメーターを設置したときは、各メーターごとに料金を徴収する。

(料金の算定)

第24条 料金は、定例日に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第25条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があつたとき。

(2) 料率の異なる二種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明なとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。

(1) 使用日数が16日以上の場合は1月分とする。

(2) 使用日数が15日以下の場合で基本水量の2分の1未満のものは、半月分とする。

(3) 使用日数が15日以下の場合で基本水量の2分の1以上のものは、1月分とする。

2 月の中途においてその用途又は口径に変更があつた場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第27条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は、納入通知書又は集金若しくは口座振替等の方法により隔月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。

2 使用を中止し、若しくは廃止し、又は給水を停止したときは、すみやかに料金を徴収する。

(料金の督促)

第29条 料金及び手数料を納期限までに完納しない者があるときは、管理者は、督促状を発する。

(手数料)

第30条 手数料は、申込者から申し込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。

2 手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 設計及び工事検査手数料 管理者が給水装置工事の設計及び工事検査をするとき。 工事1件につき工事費の100分の8とし、15万円を上限とする。ただし、1円未満の端数は切り捨てる。

(2) 設計審査及び工事検査手数料 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)及び工事検査をするとき。 次の表に掲げる区分に応じ、当該区分に掲げる額とする。

給水装置工事の種別

メーターの口径

金額(1件)

備考

新設及び改造

50ミリメートル未満

7,000円


50ミリメートル以上

14,000円


その他


1,000円

一時用の工事で1栓のものを含む。

備考 本表に定めのない場合は、管理者が別に定める。

(3) 指定給水装置工事事業者の登録手数料

 法第16条の2第1項に規定する指定をするとき。 1件につき13,000円

 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき。 1件につき9,000円

(4) 各種証明手数料 各種証明書を発行したとき。 1通につき300円

(5) 給水装置工事道路占用申請手数料 1件につき4,500円

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第31条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第32条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第34条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者等が、第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金、又は第30条第2項の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が、正当な理由がなくて、第24条の使用水量の計量、又は第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第35条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあつて、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第36条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第32条の検査、又は第34条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者

(4) 第23条の料金又は第30条第2項の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第37条 町長は、詐欺その他、不正の行為によつて第23条の料金又は、第30条第2項の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 補則

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(業務に関する経過措置)

2 この条例施行の際、改正前の条例の規定によつてなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月21日条例第30号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(令和元年6月20日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東員町水道事業給水条例第23条の規定は、令和2年4月1日以後に調定する料金について適用し、同日前に調定する料金については、なお従前の例による。

(令和元年12月13日条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年度以前の会計年度に属する歳入に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日条例第18号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

東員町水道事業給水条例

平成10年3月24日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成10年3月24日 条例第7号
平成12年3月24日 条例第2号
平成12年12月21日 条例第30号
令和元年6月20日 条例第16号
令和元年12月13日 条例第32号
令和4年12月23日 条例第25号
令和5年12月15日 条例第26号
令和6年3月29日 条例第18号
令和6年9月20日 条例第27号