○東員町指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱
平成10年3月31日
告示第26号
(設置)
第1条 この要綱は、東員町指定給水装置工事事業者規程(平成10年東員町告示第25号。以下「規程」という。)第18条の規定に基づき、給水装置工事の適正な施行及び公正の確保と透明性の向上を図る目的をもつて、東員町指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審査する。
(1) 規程第8条の規定による指定の取消し
(2) 規程第9条の規定による指定の停止
(組織)
第3条 委員会は、副町長、総務課長、政策課長、建設課長、上下水道課長及び教育委員会事務局長をもつて充てる。
(委員会)
第4条 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集する。
2 委員会は、必要と認めるときに関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(報告)
第5条 委員会は、会議の経過及び結果を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、上下水道課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮つて定める。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第31号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第40号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月28日告示第36号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第46号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。