○東員町消防団に関する条例
昭和41年7月25日
条例第10号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域並びに法第19条第2項及び第23条第1項に規定する非常勤消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与及び服務等については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 本町に東員町消防団(以下「消防団」という。)を設置する。
2 消防団の区域は、本町の区域とする。
(定員)
第3条 団員の定数は、98人とする。
(任用)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任命する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢20歳以上の者
(3) 志操堅固でかつ身体強健な者
(退職)
第5条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもつて任命権者に願出てその承認を受けなければならない。
(欠格条項)
第6条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第8条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第7条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない者
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号の一に該当するに至つたときは、身分を失う。
(1) 前条第2号を除く各号の一に該当するに至つたとき。
(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。
(懲戒)
第8条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の業務に違反し、又は職務を怠つたとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第9条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務規律)
第10条 団員は、団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところにしたがい、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第11条 団員にあつて10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては町長に、その他の者にあつては団長に届けなければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることができない。
第12条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
第13条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行つてはならない。
(報酬)
第14条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には、次により年額報酬を支給する。
(1) 団長 年額 170,000円
(2) 副団長 年額 135,000円
(3) 分団長 年額 110,000円
(4) 副分団長 年額 85,000円
(5) 班長 年額 60,000円
(6) 団員 年額 40,000円
(1) 災害等出動 1日につき 8,000円
(2) 警戒、訓練等 1日につき 5,000円
4 年額報酬は12月に、出動報酬は7月、10月、1月及び4月に支給する。
5 前各項に定めるもののほか、団員に支給する報酬については、一般職の職員に支給する給料の例による。
(費用弁償)
第15条 団員が公務のため区域外に旅行した場合(災害等出動又は警戒、訓練等に従事した場合を除く。)は、費用弁償として旅費を支給する。
2 団員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(公務災害補償)
第16条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し、損害を補償する。
2 公務災害補償の額及びその支給方法については、別に条例で定める。
(退職報償金)
第17条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に条例で定める。
(補則)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
2 東員村消防団条例(昭和34年東員村条例第1号)は、廃止する。
附則(昭和43年3月13日条例第5号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年1月28日条例第5号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月11日条例第10号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月12日条例第7号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月22日条例第11号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月13日条例第15号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月24日条例第9号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月12日条例第11号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月24日条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月13日条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月19日条例第16号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月20日条例第6号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日条例第11号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第12号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月22日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第3号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第18号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年3月8日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月14日条例第19号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。