○東員町消防団規則
平成12年3月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、東員町消防団の組織、階級並びに訓練、礼式及び服制等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団に、団本部(以下「本部」という。)及び団分団(以下「分団」という。)を置く。
(本部)
第3条 本部は、東員町役場内に置く。
2 本部に団長、副団長、班長及び団員を置く。
(分団)
第4条 分団の名称及び担当区域は、別表第1のとおりとする。
2 分団に分団長、副分団長、班長及び団員を置く。
(消防団員の配置)
第5条 消防団員の配置は、別表第2のとおりとする。
(階級及び職務)
第6条 消防団員の階級及び職務は、別表第3のとおりとする。
(役員の任期)
第7条 団長、副団長、分団長、副分団長、班長の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(入団)
第8条 新たに消防団員になろうとする者は、第1号様式により任命権者への意向書を提出するものとする。
(宣誓)
第9条 団員は、その任命後、第2号様式の宣誓書に署名しなければならない。
(消防団員証)
第10条 消防団員の身分を証するため、第3号様式による消防団員証を交付する。
(火災その他の災害出場)
第11条 消防車が、火災現場に赴くときは、交通法規の定める走行キロに従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚の場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。
第12条 出火出場又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。
(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。
(3) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。
(4) 消防車は、一列縦隊で安全を保つて走行しなければならない。
(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越してはならない。
第13条 消防団は、町長の許可を得ないで町の区域外の水火災その他災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従つて管轄区域外と判明したときは、この限りでない。
(消火及び水防等の活動)
第14条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めて水火災の防ぎよ及び鎮圧に努めなければならない。
第15条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。
(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。
(2) 消防作業は、真摯に行わなければならない。
(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。
(4) 班は、相互に連絡協調しなければならない。
第16条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、町長に報告するとともに警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
第17条 放火の疑いある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに町長及び警察職員に通報しなければならない。
(2) 現場保存に努めなければならない。
(3) 事件は、慎重に取扱うとともに公表は、差控えなければならない。
(訓練、礼式及び服制)
第18条 消防団の訓練、礼式及び服制については、消防庁の定める準規による。ただし、略帽については、別表第4に定めるアポロキャップをもって、これに代えることができる。
(被服の貸与)
第19条 消防団員に、職務遂行のため必要な被服等(以下「貸与品」という。)を貸与する。
2 貸与品は、これを大切に保管し、服務以外はみだりにこれを使用し、又は他人に貸与してはならない。
3 故意に貸与品をき損し、又は亡失したときは、町長はその貸与者に対し弁償させることができる。
(文書簿冊)
第20条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 消防団員名簿
(2) 沿革誌
(3) 区域内地水利図
(4) 設備資材台帳
(5) 貸与品台帳
(6) 諸通達書類
(7) その他必要な帳簿
(教養及び訓練)
第22条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の錬磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。
(表彰)
第23条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行にあたつて功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。
2 前項の場合、団員については、団長が表彰を行うことができる。
第24条 前条の表彰は、次の2種類とする。
(1) 賞詞
(2) 賞状
第25条 賞詞は、消防団員をして功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる班に対し授与する。
第26条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎよ、救助に関し消防団に対してなした協力
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 東員町消防団規則(昭和34年規則第1号)は、廃止する。
附則(平成13年3月29日規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月19日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月4日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
名称 | 担当区域 |
第1分団 | 筑紫、穴太、瀬古泉、山田、六把野新田、城山 |
第2分団 | 八幡新田、大木、北大社 |
第3分団 | 南大社、長深、中上 |
第4分団 | 鳥取、笹尾西、笹尾東 |
別表第2(第5条関係)
分団名 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 班長 | 団員 | 計 |
本部 | 1 | 1 |
|
| 1 | 9 | 12 |
第1分団 |
|
| 1 | 1 | 3 | 21 | 26 |
第2分団 |
|
| 1 | 1 | 2 | 16 | 20 |
第3分団 |
|
| 1 | 1 | 2 | 16 | 20 |
第4分団 |
|
| 1 | 1 | 2 | 16 | 20 |
計 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 78 | 98 |
別表第3(第6条関係)
階級 | 職務内容 |
団長 | 消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。 |
副団長 | 団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。 |
分団長 | 上司の命を受け、当該分団の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。 |
副分団長 | 分団長を補佐し、分団長に事故があるとき又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。 |
班長 | 上司の命を受け、当該班の事務を掌る。 |
団員 | 上司の命を受け、消防事務に従事する。 |
別表第4(第18条関係)
アポロキャップ | 色 | 濃紺色とする。 |
製式 | 形状は、図のとおりとする。 |
図
別表第5(第21条関係)
公印名 | 番号 | 書体 | 寸法ミリメートル | 材質 | 用途 | 個数 | 管守者 |
東員町消防団印 | 1号 | てん書 | 方35 | つげ | 消防団名をもつてする文書 | 1 | 消防担当課長 |
東員町消防団長印 | 2号 | 同 | 方23 | 同 | 消防団長名をもつてする文書 | 1 | 同 |
別表第6(第21条関係)
1号 | 2号 |