○東員町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

昭和39年10月7日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤の者が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。

(退職報償金の支給額)

第2条 退職報償金は、非常勤消防団員として2年以上勤務して退職した者に次の各号に定める勤務年数に応じ当該各号に定める額を支給する。この場合において、既に退職報償金の支給を受けているときは、その者の受けることとなる退職報償金の額から、その支給を受けた額を控除して支給するものとする。

(1) 非常勤消防団員として3年以上勤務した者 その者の勤務年数及び階級に応じ、別表に掲げる額

(2) 非常勤消防団員として2年以上3年未満勤務した者 その者の階級に応じ、別表により3年以上5年未満勤務して退職した者に支給される額に0.67を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

(退職報償金の支給基礎となる階級)

第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、総務省令の定めるところにより規則で定める階級とする。

(勤務年数の算定)

第4条 勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。

2 前項の勤務時間には、規則で定める地方公共団体に非常勤消防団員として勤務していた期間を合算することができるものとする。

3 前項の勤務年数の計算は、非常勤消防団員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となつた日の属する月が同じである場合には、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。

第4条の2 非常勤消防団員が、一定期間勤務しなかつたことが明白である場合には、その期間は、勤続年数に算入しない。

(遺族の範囲)

第5条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者

(3) 前号に該当しない子及び父母

2 前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順位により、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。

(遺族からの排除)

第5条の2 次に掲げるものは、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者

(2) 非常勤消防団員の死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によつて退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職報償金支給の制限)

第6条 退職報償金は、次の各号の一に該当する者に対しては支給しない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた者

(2) 懲役免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が特に不良であつた者

(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(退職報償金支給の時期)

第7条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したときに支給する。ただし、特別の事情があるときは、これによらないことができる。

(支給手続)

第8条 退職報償金の支給について必要な事項は、別に定める。

(委任規定)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用する。

(昭和42年12月25日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(退職報償金の支給基礎となる階級に関する経過措置)

第2条 改正後の東員町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、昭和42年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金に係る勤務年数の算定に関する経過措置)

第3条 新条例第4条の規定は、昭和42年9月7日以後において退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和43年9月20日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(別表の適用)

第2条 改正後の東員町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和43年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次条において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の経過措置)

第3条 昭和43年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金の額は、新条例に基づく退職報償金の内払いと見なす。

(昭和44年3月12日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和50年7月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の東員町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和50年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の東員町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和51年7月17日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の東員町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和51年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和52年9月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の東員町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和52年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払い)

3 昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の東員町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(昭和53年7月22日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の東員町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和53年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払い)

3 昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の東員町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(昭和54年8月1日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の東員町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、昭和54年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和55年9月30日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の東員町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和55年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の東員町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和57年7月26日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の東員町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項及び第2項並びに別表の規定は、昭和57年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和57年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の東員町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和61年12月19日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の東員町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、昭和62年1月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和63年7月14日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の東員町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条及び第9条の規定は、昭和63年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成元年9月29日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は平成元年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成3年7月1日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は平成3年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成4年6月25日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成4年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成5年6月21日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成5年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成6年9月26日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成6年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成6年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成7年6月14日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成7年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成8年6月18日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東員町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成8年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成8年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成9年6月17日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東員町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成9年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成9年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成10年6月19日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の東員町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成10年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成10年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成11年6月18日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の東員町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成11年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成11年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成12年6月19日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の東員町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成12年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成12年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成12年12月21日条例第30号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年6月25日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の東員町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成13年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成13年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の東員町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成14年6月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東員町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成14年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成14年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の東員町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成15年7月1日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東員町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成15年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成15年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の東員町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成16年6月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東員町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成16年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成16年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の東員町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成17年6月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東員町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成17年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成17年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の東員町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成18年6月20日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の東員町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の東員町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成18年9月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東員町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、平成26年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(令和3年3月8日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

退職報償金支給額表

階級

勤務年数

3年以上5年未満

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

25年以上30年未満

30年以上

団長

174,000

239,000

344,000

459,000

594,000

779,000

979,000

副団長

164,000

229,000

329,000

429,000

534,000

709,000

909,000

分団長

159,000

219,000

318,000

413,000

513,000

659,000

849,000

副分団長

156,000

214,000

303,000

388,000

478,000

624,000

809,000

班長

151,000

204,000

283,000

358,000

438,000

564,000

734,000

団員

146,000

200,000

264,000

334,000

409,000

519,000

689,000

東員町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

昭和39年10月7日 条例第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和39年10月7日 条例第21号
昭和42年12月25日 条例第20号
昭和43年9月20日 条例第12号
昭和44年3月12日 条例第18号
昭和50年7月30日 条例第13号
昭和51年7月17日 条例第24号
昭和52年9月29日 条例第8号
昭和53年7月22日 条例第15号
昭和54年8月1日 条例第17号
昭和55年9月30日 条例第15号
昭和57年7月26日 条例第20号
昭和61年12月19日 条例第24号
昭和63年7月14日 条例第15号
平成元年9月29日 条例第18号
平成3年7月1日 条例第19号
平成4年6月25日 条例第15号
平成5年6月21日 条例第11号
平成6年9月26日 条例第17号
平成7年6月14日 条例第8号
平成8年6月18日 条例第10号
平成9年6月17日 条例第20号
平成10年6月19日 条例第14号
平成11年6月18日 条例第11号
平成12年6月19日 条例第24号
平成12年12月21日 条例第30号
平成13年6月25日 条例第10号
平成14年6月26日 条例第14号
平成15年7月1日 条例第17号
平成16年6月25日 条例第10号
平成17年6月20日 条例第13号
平成18年6月20日 条例第16号
平成18年9月21日 条例第21号
平成26年6月20日 条例第1号
令和3年3月8日 条例第2号