○東員町議会政務活動費の交付に関する条例
平成13年6月25日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項及び第15項の規定に基づき、東員町議会議員の調査研究その他活動に資するため必要な経費の一部として、議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 政務活動費は、東員町議会議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して交付する。
(交付額)
第3条 政務活動費は、議員一人につき月額1万円とし、月の初日に在職する議員に対して交付する。
2 月の途中において議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があつた場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかつたものとみなす。
(交付申請)
第4条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、4月10日までに別に定める様式により政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 年度の途中において、新たに議員となつた者は、議員となつた日の属する月の翌月10日までに前項の政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による交付申請に係る議員について、政務活動費の交付の決定を行い、別に定める様式により当該議員に通知しなければならない。
(交付請求及び交付方法)
第6条 議員は、前条の規定による通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、別に定める様式により1年分の政務活動費を町長に請求するものとする。ただし、1年の途中において議員の任期が満了する場合には、任期満了日が属する月までの月数分を請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があつたときは、すみやかに政務活動費を交付するものとする。
3 1年の途中において、新たに議員となつた者に対しては、議員となつた日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、当月)分以降の政務活動費を交付する。
4 議員は、1年の途中において、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなつたときは、議員でなくなつた日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、当月)分以降の政務活動費をすみやかに返還しなければならない。
(使途基準)
第7条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費を別に定める使途基準に従い使用しなければならない。
(収支報告書)
第8条 政務活動費の交付を受けた議員は、その年度の政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、第1号様式によりその年度の終了の日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。
(政務活動費の返還)
第9条 議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該議員がその年度において行つた政務調査による支出(第7条に規定する使途基準に従つて行つた支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する政務活動費を返還しなければならない。
(収支報告書の保存及び閲覧)
第10条 第8条の規定により提出された収支報告書は、これを受理した議長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年6月1日から適用する。
附則(平成14年6月26日条例第12号)抄
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第20号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の東員町議会政務調査費の交付に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により交付されたこの条例の施行の日の属する月前の月分までの政務調査費については、なお旧条例の例による。
附則(平成28年12月16日条例第32号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。