○東員町環境美化条例

平成14年3月29日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、東員町環境基本条例(平成12年東員町条例第17号)の趣旨に基づき、地域自治体間の協働のもとに、人の活動により生ずる廃棄物の適正な処理を徹底し、環境への負荷を低減すること並びに公共の場所等の緑化及び美化を推進するための措置を講ずること等により、町民等の快適な生活環境の保全並びに本町の歴史及び自然にはぐくまれた良好な環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域自治体 桑員を構成する桑名市、いなべ市、木曽岬町及び東員町をいう。

(2) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物及び投棄され、放置され、又は散乱した物であつて、周辺の生活環境に影響を及ぼすおそれがあり、又は地域環境の美観を損ね、若しくは地域住民に不快感をいだかせる物をいう。

(3) 公共の場所等 公園、道路、河川その他の公共の場所をいう。

(4) 町民等 町民並びに町内に滞在し、及び通過する者をいう。

(5) 土地所有者等 土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(6) 事業者 町内において事業活動を行う者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、廃棄物の不法な投棄、放置又は散乱の防止並びに公共の場所等の緑化及び美化の推進についての施策を総合的に実施しなければならない。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、自ら生じさせた廃棄物を不法に投棄し、放置し、又は散乱させることなく、適正な処理を行わなければならない。

2 町民等は、廃棄物の適正な処理並びに公共の場所等の緑化及び美化について、地域で連携して意識の高揚を図るとともに、良好な環境の保持に資するよう地域の緑化及び美化に努めなければならない。

3 町民等は、第1条の目的を達成するため、町が実施する施策に協力しなければならない。

(土地所有者等の責務)

第5条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地に対する廃棄物の投棄又は放置を防止するとともに、当該土地の緑化及び美化に努めなければならない。

2 土地所有者等は、第1条の目的を達成するため、町が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、良好な環境の保持に資するよう地域の緑化及び美化の推進に努めなければならない。

2 不法な投棄、放置又は散乱のおそれのある物の製造、加工、販売等を行う事業者は、その不法な投棄、放置又は散乱の防止について、消費者に対する意識の啓発その他の必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、第1条の目的を達成するため、町が実施する施策に協力しなければならない。

(廃棄物の不法な投棄、放置又は散乱の禁止)

第7条 何人も、みだりに廃棄物を公共の場所等に不法に投棄し、放置し、又は散乱させてはならない。

(廃棄物の焼却禁止)

第8条 何人も、焼却に伴いばい煙、悪臭又は有害物質の発生のおそれのある廃棄物を公共の場所等で焼却してはならない。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の2各号に掲げる方法により廃棄物を焼却した場合は、この限りではない。

(飼い犬のふんの放置の禁止)

第9条 飼い犬の所有者又は管理者は、動物愛護に努めるとともに、当該飼い犬が公共の場所等においてふんを排せつした場合には、当該ふんを回収しなければならない。

(回収容器の設置及び管理等)

第10条 自動販売機により飲食料を販売する事業者は、その販売によつて生ずる空き缶等(缶、瓶その他の飲食料の収納に用いられた容器をいう。以下同じ。)が公共の場所等に投棄されないように回収容器を設置し、これを適切に管理しなければならない。ただし、規則で定める自動販売機については、この限りでない。

2 前項の規定により回収容器を設置した事業者は、回収した空き缶等の再資源化に努めなければならない。

(空き地又は林地の管理)

第11条 空き地又は林地を所有し、占有し、又は管理する者は、繁茂する雑草、枯れ草又は投棄された廃棄物等を放置して周辺の生活環境を損なうことのないよう、常に当該空き地又は林地を適切に管理しなければならない。

(環境美化の促進に関する施策の実施)

第12条 町は、地域の公共の場所等の緑化及び美化を促進するため、自主的に環境美化活動を行う者(以下「環境ボランティア」という。)に対し、当該活動により集積された廃棄物の処理その他必要な施策を実施するものとする。

2 町長は、環境ボランティアが、町域を越えた区域を含む環境美化活動を希望するときには、当該活動に係る周辺地方公共団体の長に協力を要請するなどして、環境ボランティアが希望する区域で環境美化活動が行えるよう配慮するとともに、自らも周辺地方公共団体の長からの同様の要請に対し協力するものとする。

(美化推進区域の指定)

第13条 町長は、前条第1項の施策を実施する区域を美化推進区域として指定することができる。

2 前項の規定による指定は、その区域を告示することにより行うものとする。

(通報)

第14条 第7条から第10条までの規定に違反する行為及び違反した者を発見した者は、町長にその旨を通報するよう努めるものとする。

(指導又は勧告)

第15条 町長は、第7条から第10条までの規定に違反した者に対し、廃棄物の回収、回収後の清掃、回収容器の設置その他の必要な措置を講ずるよう指導又は勧告をすることができる。

(措置命令)

第16条 町長は、前条の規定による指導又は勧告に従わない者に対し、履行期限を定めて、当該指導又は勧告に従うべきことを書面により命ずることができる。

(公表)

第17条 町長は、第7条から第10条までの規定に違反した者が、正当な理由がなく前条の規定による措置命令に従わないときは、その旨、勧告の内容及び勧告を受けた者の氏名又は名称を公表することができる。

(代執行)

第18条 町長は、第16条の措置命令を受け、履行期限を過ぎてもなおこれを履行しないときは、当該措置を代執行できるものとし、これに係る費用は、その者から徴収する。

(立入調査)

第19条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、町長が指定する職員に、廃棄物が不法に投棄され、放置され、又は散乱している土地又は建物に立ち入り、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときには、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(行政手続条例の適用除外)

第20条 この条例の規定により町長がする処分については、東員町行政手続条例(平成9年東員町条例第2号)第2章から第4章の2までの規定は、適用しない。

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第22条 第7条の規定に違反した者が正当な理由がなくて第16条の規定による命令に違反したときは、10万円以下の罰金に処する。

第23条 第10条の規定に違反した者が正当な理由がなくて第16条の規定による命令に違反したときは、5万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第22条及び第23条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年9月26日条例第21号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

東員町環境美化条例

平成14年3月29日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)