○東員町公益的法人等への職員の派遣に関する規則
平成14年3月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、東員町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年東員町条例第4号。以下「条例」という。)第2条第2項第3号、第6条及び第7条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員を派遣することができる団体)
第1条の2 条例第2条第1項の規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。
(1) 社会福祉法人東員町社会福祉協議会
(2) 一般社団法人東員町文化協会
(派遣することができない職員等の特例)
第2条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であつて、引き続き職員として採用されたものとする。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第3条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)(企業職員(地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第3条第2項の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であつて、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。以下同じ。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、東員町職員の職務の級別定数、初任給、昇格及び昇給の基準に関する規則(昭和41年東員町規則第1号。以下「初任給等規則」という。)第3条の規定にかかわらず、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、職員派遣の期間の100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(初任給等規則第8条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月14日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日規則第37号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。