○東員町予防接種健康被害調査委員会設置要綱
平成14年2月1日
告示第3号
(設置)
第1条 町長の行う予防接種による健康被害(以下「健康被害」という。)の適切かつ円滑な処理に資するため、東員町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 健康被害に係る医学的な見地からの調査に関すること。
(2) 健康被害に係る疾病の状況及び診療内容の資料収集に関すること。
(3) 健康被害の発生に伴う特殊な検査又は剖検の実施に係る助言に関すること。
(4) その他健康被害に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内をもつて組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 医師その他の医療関係者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 本町の職員
(4) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康長寿課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議にはかつて定める。
附則
1 この要綱は、平成14年2月1日から施行する。
2 この要綱の施行後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長がこれを招集する。
附則(平成24年5月25日告示第55号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月1日告示第54号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第40号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日告示第102号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第25号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。