○東員町幼稚園の管理に関する規則
平成14年3月28日
教委規則第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学期、休業日及び振替授業(第2条―第4条)
第3章 教育活動及び教材(第5条―第7条)
第4章 幼児(第8条―第17条)
第5章 職員(第18条―第22条)
第6章 組織(第23条)
第7章 園務運営(第24条・第25条)
第8章 幼稚園施設等の管理(第26条―第30条)
第9章 幼児及び職員の事故(第31条・第32条)
第10章 雑則(第33条・第34条)
第11章 補則(第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、東員町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する幼稚園(以下「幼稚園」という。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、幼稚園の管理運営の基本的事項に関し定め、もつて円滑かつ適正な幼稚園運営に資することを目的とする。
第2章 学期、休業日及び振替授業
(学年及び学期)
第2条 幼稚園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の学期は、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第3条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで
(6) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで
(7) 前各号に定めるもののほか、委員会で必要と認める日
(授業日の変更)
第4条 園長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、休業日と授業日を相互に振り替えて授業を行うこと(次項において「振替授業」という。)ができる。
2 園長は、振替授業を実施するときは、振替授業を実施する日の10日前までに委員会に届け出なければならない。
3 非常変災その他急迫の事情があるときは、園長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、園長は、その旨を委員会にすみやかに報告しなければならない。
第3章 教育活動及び教材
(教育課程)
第5条 園長は、幼稚園教育要領の基準により、幼稚園の幼児及び地域の実態等を踏まえて、毎年実施する教育課程を編成し、毎年4月末日までに委員会に届け出なければならない。
(行事等の届出)
第6条 園長は、幼稚園において次に掲げる行事を行うときは、その計画を具し、行事を実施する日の10日前までに委員会に届け出なければならない。
(1) 運動会
(2) 遠足及び見学
(3) 水泳
(4) 宿泊が予想される行事
(5) 前各号に掲げるもののほか、特別な行事
(教材の届出)
第7条 園長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団に、副読本その他これに類するものを継続的に使用させるときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。
第4章 幼児
(就園の指定)
第8条 幼児が就園すべき幼稚園の指定は、原則として、学区一覧表(別表)による。
(入園資格)
第9条 幼稚園に入園することのできる者は、保護者が本町に居住する満3歳(入園の年の4月1日における年齢をいう。)から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
(入園手続)
第10条 幼児の幼稚園への入園を希望する保護者は、施設利用申込書(第1号様式)を入園を希望する幼稚園を経由して、委員会に提出しなければならない。
(転・退園手続)
第11条 幼児を転園させ、又は退園させようとする保護者は、退園願(第2号様式)を現に当該幼児が在園している幼稚園を経由して、委員会に提出しなければならない。
(1学級の幼児数)
第12条 1学級の幼児数は、3歳児については25人、4歳児については30人、5歳児については35人までとする。
(指導要録)
第13条 園長は、幼稚園に在園する幼児の指導要録(第3号様式)を作成しなければならない。
(出席簿)
第14条 園長は、幼稚園に在園する幼児の出席簿(第4号様式)を作成し、常にその出席状況を明らかにしなければならない。
(長期欠席者の通知)
第15条 園長は、幼児が休業日を除き連続して7日以上又は断続的に10日以上出席しない場合、その他その出席状況が良好でない場合は、すみやかにその旨を長期欠席幼児報告書(第5号様式)により、委員会に報告しなければならない。
(月末統計表)
第16条 園長は、月末統計表(第6号様式)を作成し、翌月5日までに委員会に報告しなければならない。
(修了証書)
第17条 園長は、幼稚園における所定の課程を修了したと認めた幼児に対し、修了証書(第7号様式)を授与しなければならない。
第5章 職員
(常勤職員)
第18条 幼稚園に園長、副園長、主査若しくは主任又はその両方及び教諭を置く。
2 園長は、上司の命を受け、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
3 副園長は、園長の監督を受け、園長を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の教育をつかさどる。
4 副園長は、園長に事故あるとき、又は園長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 主査及び主任は、園長の監督を受け、幼児の教育をつかさどり、当該事項の連絡調整に当たり、及び指導、助言を行う。
6 教諭は、園長の監督を受け、幼児の教育をつかさどる。
(幼稚園医務等)
第19条 幼稚園に幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師を置く。
2 幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師のうちから委員会が委嘱する。
3 幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師は、幼稚園における保健管理に関し、技術の指導に従事する。
(非常勤職員等)
第20条 必要に応じ、幼稚園に非常勤又は臨時の職員を置くことができる。
(事務引継)
第21条 職員が転任、退職又は休職を命ぜられたとき、その他必要があると認めるときは、園長にあつてはその後任者に文書をもつて、その他職員にあつては園長又はその指定する者に、すみやかにその担当する事務を引き継がなければならない。
(文書の提出)
第22条 職員(園長を除く。)は、願い又は届けの書面を委員会に提出するときは、園長を経由しなければならない。この場合において、園長は、必要と認めたときは、副申するものとする。
第6章 組織
(学級編成)
第23条 園長は、学級を編成し、翌年度の学級編成表を毎年3月15日でに委員会に提出しなければならない。
2 園長は、学級を担任する職員を定めて、委員会に報告しなければならない。
第7章 園務運営
(園長の所掌事務)
第24条 園長は、法令に定めるもののほか、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 教育計画を樹立すること。
(2) 園務分掌組織を定め、所属職員の分掌を定めること。
(3) 学級を担任する職員を定めること。
(4) 幼児及び職員の保健及び安全に関すること。
(5) 職員の研修計画に関すること。
(6) 職員の出張に関すること。
(7) 経理に関すること。
(8) 非常変災に関し、必要な事項を定めること。
(9) 法令に違反しない範囲で、幼稚園の管理及び運営に関する内規を定めること。
(職員会議)
第25条 幼稚園に、園長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、園長が主宰する。
第8章 幼稚園施設等の管理
(施設設備の管理及び意見の申出)
第26条 園長は、幼稚園の施設及び設備の保全管理に務め、その整備について委員会に意見を申し出なければならない。
(施設及び設備の貸与)
第27条 園長は、幼稚園の教育上支障がなく、その使用が一時的で使用目的が社会教育その他公共のためであると認めるときには、幼稚園の施設及び設備を使用させることができる。ただし、特別の場合には、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。
(消防計画等)
第28条 園長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の防火管理者(以下「防火管理者」という。)を幼稚園の職員で消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者のうちから定める。
2 園長は、防火管理者が消防法第8条第1項の消防計画を作成し、消防長に提出したときは、その写しを委員会に提出しなければならない。
3 園長は、前項の消防計画に基づき、非常災害その他緊急の事態に備えて、幼児の避難及び管理その他職員のとるべき処置等を訓練しなければならない。
(き損亡失の報告)
第29条 園長は、施設及び設備がき損し、又は亡失したとき、又はその保全管理に著しい支障をきたすおそれがあると認められたときには、すみやかに委員会に届け出なければならない。
(幼児の安全確保及び安全管理)
第30条 園長は、授業中はもとより登降園時、放課後、幼稚園開放時等において幼児の安全を確保するために幼稚園の安全管理に務めなければならない。
2 園長は、幼児の安全を確保するために日常の体制や方策について定期的に点検しなければならない。
第9章 幼児及び職員の事故
(伝染病発生の処置)
第31条 園長は、職員若しくは幼児又はその同居者中に、学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第19条に定める第1種、第2種又は第3種の伝染病が発生したときは、すみやかに委員会に報告しなければならない。
2 職員若しくは幼児が、前項の伝染病にかかり、又はそのおそれのある場合において、園長が出勤停止又は出席停止を命じたときは、直ちにこれを委員会に報告しなければならない。これを解除したときも同様とする。
(事故等の届出)
第32条 園長は、職員及び幼児に関し、著しい事故又は集団疾病が発生したときは、すみやかに委員会に報告しなければならない。
第10章 雑則
(表簿)
第33条 幼稚園には、法令の定めるもののほか、次の表簿を備えなければならない。
(1) 幼稚園沿革史
(2) 修了証書台帳(授与録)
(3) 調査統計表
(4) 諸願届つづり
(5) 園長事務引継書つづり
(6) 学校給食関係つづり
(7) 前各号に掲げるもののほか、公文書つづり
2 表簿の保存年限は、東員町文書取扱規程(平成13年訓令第1号)による。
3 幼稚園が廃止されたときは、法令又は第1項に定める表簿は、委員会又は委員会の指定する者が保存する。
(公印)
第34条 公印は、園長印及び幼稚園印とする。
2 公印は、園長又は園長の指定した者が保管する。
第11章 補則
(委任)
第35条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月3日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月21日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月22日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東員町幼稚園の管理に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第8条関係)
学区一覧表
幼稚園名 | 学区(大字名及び地区名) |
神田幼稚園 | 筑紫・穴太・瀬古泉・山田・六把野新田・鳥取 |
稲部幼稚園 | 八幡新田・大木・北大社 |
三和幼稚園 | 南大社・長深・中上 |
笹尾西幼稚園 | 笹尾西一丁目~四丁目 |
笹尾東幼稚園 | 笹尾東一丁目~四丁目 |
城山幼稚園 | 城山一丁目~三丁目 |