○東員町教育委員会教育長所管事務委任規程
平成14年3月28日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、東員町教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を東員町立学校の校長に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 東員町立学校の校長に委任する事務は、次に掲げるものとする。
(1) 所属職員に対し旅行命令又は旅行依頼を発すること及び出張の復命の処理に関すること。
(2) 所属職員の休暇(もつぱら厚生に関する事業に従事する場合を除く。)の承認に関すること。
(3) 所属職員の扶養親族の認定及び証拠書類の提出に関すること。
(4) 所属職員の住居手当の支給に係る確認、決定及び改定に関すること。
(5) 所属職員の通勤手当の支給に係る確認、決定及び改定に関すること。
(6) 1件10万円未満の支出の原因となる契約その他の行為
(7) 収支の原因となる行為について決裁を得たもののうち、1件10万円未満の収入の通知及び支出の命令
(委任事務の特例)
第3条 前条の規定により委任された事務のうち、特に重要又は異例に属すると認められるものについては、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
附則
(施行期日)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月29日教委訓令第1号)
この規程は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委訓令第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月30日教委訓令第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。