○東員町住民基本台帳に係る個人情報の保護管理要綱

平成14年10月1日

告示第73号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に規定する事務を管理し、又は執行するに当たり、住民票に記載されている事項の適正な管理のために講ずべき事項等を定め、町民の個人情報の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。) 法第30条の6第2項及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第13条第4項の規定に基づき、電子計算機から電気通信回線を通じて三重県知事に送信するためのシステムをいう。

(2) データ 電子計算機処理に係る入出力帳票又は磁気テープ、磁気ディスク、フロッピィディスク等の媒体(以下「記録媒体」という。)に記録されている情報をいう。

(3) 端末装置 中央処理装置に通信回線により結ばれ、個人情報の入出力の機能を有する電子的機器をいう。

(4) ドキュメント システム設計書、オペレーション手順書、プログラム設計書、コード一覧表その他個人情報を電子計算機処理するための要領書及び仕様書をいう。

(データ保護管理者等)

第3条 データの保護に関する事項を総括するため、データ統括管理者(以下「統括管理者」という。)を置き、副町長をもつて充てる。ただし、副町長に事故があるとき又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

2 データの適正な管理を行わせるため、データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き、住民基本台帳事務担当課長をもつて充てる。

3 保護管理者を補佐し、データの適正な取扱いを図るため、データ保護責任者(以下「保護責任者」という。)を置き、住民基本台帳事務担当課長補佐をもつて充てる。

4 端末装置の適正な管理をするため、端末装置取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き、住民基本台帳事務担当係長をもつて充てる。

(保護データ)

第4条 保護責任者は、所管する事務に係るデータが次の各号のいずれかに該当するときは、特別な保護を必要とするデータ(以下「保護データ」という。)として扱わなければならない。

(1) 個人情報に関するデータ

(2) 法令の規定により守秘義務を課せられているデータ

(3) 漏えいした場合、町の信頼性を著しく阻害し、事務の遂行に支障を及ぼすおそれのあるデータ

(4) 滅失し、又はき損した場合、その復元が著しく困難となり、事務の適正な遂行を妨げるおそれのあるデータ

(データを記録している記録媒体等の管理)

第5条 保護責任者は、入出力された帳票及び記録媒体について、その受払い及び保管の記録、確認等を行い、適正に管理しなければならない。

2 保護責任者は、保護データの記録媒体について、その重要度に応じた保管方法をとる等必要な措置を講じなければならない。

3 保護責任者は、保護データの記録媒体について、滅失、盗難その他の事故が発生したときは、直ちに、その状況を調査し、必要な措置を講じるとともに、保護管理者にその旨を報告しなければならない。

4 保護管理者は、前項の規定による事故の報告を受けたときは、保護責任者に必要な指示をしなければならない。

5 保護管理者は、通信回線について、データを保護するために必要な措置を講じなければならない。

(データの消去等)

第6条 保護責任者は、保護データの記録媒体について、保存期間の終了等により不要になつたときは、すみやかに当該データを消去し、又は判読不能にする措置をとらなければならない。

(ドキュメントの管理)

第7条 保護責任者は、ドキュメントを所定の場所において適正に管理しなければならない。

(端末装置のオペレーション管理)

第8条 保護責任者は、端末装置を適正に管理しなければならない。

2 端末装置の操作は、保護責任者の承認を受けた操作職員(以下「操作者」という。)が行わなければならない。

3 保護管理者は、端末装置の操作について、データを保護するため、必要な措置を講じなければならない。

4 保護管理者は、データの不正利用、破壊等を監視するため、端末装置の利用状況を把握する等の必要な措置を講じなければならない。

(操作履歴の記録)

第9条 保護管理者は、操作履歴について必要な措置を講じなければならない。

第2章 住基ネット

(電気通信回線による通知)

第10条 住基ネットで送信する事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名(外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。)にあつては、住民票に記載されている通称を含む。)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 法第30条の2第1項に規定する住民票コード

(6) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第7条第1項に規定する個人番号

(7) 法第30条の6第1項に規定する住民票の記載等に関する事項で政令で定めるもの

(8) 令第13条第3項に規定する法第9条第1項の規定による通知を受けた旨

(アクセス管理等)

第11条 保護管理者は、次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を適正に行わなければならない。

(1) サーバ

(2) 業務端末

(3) 住民基本台帳カード発行端末

(4) 個人番号カード発行端末

2 前項のアクセス管理は、操作者用静脈認証及びパスワード(以下「操作者用静脈認証等」という。)により操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。この場合において操作履歴については、7年前までさかのぼつて解析できるよう、保管するものとする。

第12条 保護責任者は、操作者用静脈認証等に関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 次に定めるところにより、操作者用静脈認証等を管理すること。

 パスワードを操作者以外の者に漏らさないこと。

 操作者に、自己のパスワードを他人に漏らし、又は使用させてはならないこと。

(2) 操作者用静脈認証の種類ごとの操作者について、保護管理者と協議して定めること。

(3) 操作者に、操作者用静脈認証等の管理方法を遵守させること。

(4) 操作者用静脈認証等の管理簿等を作成すること。

(不適正利用に対する措置)

第13条 統括管理者は、住基ネットに係る本人確認事項の漏えい又は不適正により、町民の基本的人権が侵害されるおそれがあると認められるときは、国、県、他の地方公共団体、指定情報処理機関その他の関係者に対し報告を求めるとともに、必要な調査を行わなければならない。

2 統括管理者は、前項の規定による国等からの報告又は調査により、町民の基本的人権が侵害されると判断したときは、町民の個人情報の保護に関し、必要な措置を講じなければならない。

3 統括管理者は、前項に規定する措置を講ずるに当たつては、あらかじめ東員町住民基本台帳ネットワークシステム個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。

4 統括管理者は、町民の基本的人権が侵害されるおそれについて、明白かつ差し迫つた危険があると認めるときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、報告の要請又は意見の聴取を行わずに必要な措置を講ずることができる。

第3章 機器管理等

(電子計算機等の管理及び保守)

第14条 保護責任者は、電子計算機及び記録媒体の保管について、必要な措置を講じなければならない。

2 保護責任者は、災害及び盗難に備えて、電子計算機等に必要な措置を講じなければならない。

(事故発生時の措置)

第15条 保護責任者は、電子計算機等に重大な事故が発生したときは、すみやかに事故の経緯、被害状況等を調査し、必要な措置を講じるとともに、保護管理者に報告しなければならない。

(他の所管課のデータ利用)

第16条 保護データを自己の所管する事務の電子計算機処理のために利用しようとする者は、あらかじめ、保護データ利用申請書(第1号様式)により、保護管理者の承認を受けなければならない。

2 保護管理者は、前項の申請について決定したときは、保護データ利用承認・不承認書(第2号様式)により、通知しなければならない。

(業務委託)

第17条 保護責任者は、電子計算機処理業務の全部又は一部について、外部に委託しようとするときは、あらかじめ、委託先のデータの保護管理体制について調査しなければならない。

2 前項に規定する外部への委託(以下「外部委託」という。)をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、統括管理者の承認を得なければならない。

3 外部委託の契約書には、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) データの秘密保持に関する事項

(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(3) データ及びドキュメントの指示目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) データの複写及び複製の禁止に関する事項

(5) 事故発生時における報告義務に関する事項

(6) データの授受及び搬送に関する事項

(7) 委託先におけるデータ及びドキュメントの保管、廃棄及び返却に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、データ保護に関し必要な事項

(9) 前各号に掲げる事項に違反した場合等の契約解除に関する事項

(委託先の事故発生時の措置)

第18条 保護責任者は、外部委託をした委託先からデータに関する事故の報告を受けたときは、すみやかに事故の経緯、講じた措置の具体的内容等必要な事項を保護管理者に報告しなければならない。

(守秘義務)

第19条 法に規定する事務に関係する職員は、その事務処理について知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を離れた後も同様とする。

(補則)

第20条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年2月16日告示第16号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年7月11日告示第76号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成26年6月12日告示第33号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成29年2月6日告示第11号)

この要綱は、公表の日から施行し、平成27年10月5日から適用する。ただし、第11条及び第12条の改正規定は、平成28年1月1日から適用する。

(平成31年1月22日告示第11号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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東員町住民基本台帳に係る個人情報の保護管理要綱

平成14年10月1日 告示第73号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成14年10月1日 告示第73号
平成19年2月16日 告示第16号
平成25年7月11日 告示第76号
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平成29年2月6日 告示第11号
平成31年1月22日 告示第11号