○東員町生活管理指導短期宿泊事業運営要綱

平成15年3月31日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、基本的生活習慣が欠如し、又は対人関係が成立しない等、社会適応が困難と認められる高齢者に対し、短期間の宿泊により日常生活に対する指導及び支援を行い、もつて要介護状態への進行を予防することを目的とする。

(実施主体)

第2条 東員町生活管理指導短期宿泊事業(以下「事業」という。)の実施主体は、東員町とする。

(利用対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に居住し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね60歳以上の社会適応が困難な者で、日常生活に対する指導及び支援を必要とするもの。ただし、介護保険認定者を除く。

(2) その他町長が特に認める者

(利用の期間)

第4条 利用の期間は、5日以内とする。ただし、町長が状況を考慮の上、利用期間の延長が必要と認める場合は、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

(実施施設)

第5条 実施施設は、高齢者福祉施設等とし、別に事業委託契約を締結するものとする。

(利用の申請)

第6条 事業の利用を希望する者は、東員町生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。

(利用の決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、利用の要否を決定し、その旨を東員町生活管理指導短期宿泊事業利用決定(却下)通知書(第2号様式)により利用者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用を決定したときは、東員町生活管理指導短期宿泊事業利用通知書(第3号様式)により実施施設の長へ通知するものとする。

(利用料)

第8条 町長は、実施施設に対し利用に要する経費を支弁するものとする。

2 実施施設の長は、短期宿泊事業請求書を町長に提出しなければならない。

3 利用者は、短期宿泊に要する費用のうち飲食物費相当額及び施設諸経費を負担するものとする。

4 第1項に規定する経費は、国庫補助金基準単価を標準とし、適正な原価によるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

東員町生活管理指導短期宿泊事業運営要綱

平成15年3月31日 告示第24号

(平成15年4月1日施行)