○東員町発注の建設工事に係る特定建設工事共同企業体取扱要綱
平成14年7月31日
告示第57号
(目的)
第1条 この要綱は、町の発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体の基本的要件及び競争入札参加資格審査に関し必要な事項を定め、その適正な活用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「特定建設工事共同企業体」とは、技術的難度の高い工事若しくは大規模な工事に際し、技術力等を結集して工事の安定的施工を確保するため又は地元業者の健全な育成を図るため、町の発注する工事ごとに結成される共同企業体をいう。
(基本的要件)
第3条 特定建設工事共同企業体は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 構成員の数 特定建設工事共同企業体の構成員の数は、2又は3企業とする。
(2) 参加資格 共同企業体として参加申請を行おうとする業者は、構成員の全員が町の請負工事入札参加資格者名簿に登載されていること。
(3) 営業年数 対象工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種について、許可を有しての営業年数が5年以上であること。
(4) 出資比率 すべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であること。この場合において、代表者の出資比率は、構成員の中で最大でなければならない。
(対象工事)
第4条 特定建設工事共同企業体で施工する工事(以下「特定工事」という。)の規模は、工事設計額が、建築工事にあつては5億円以上、土木工事にあつては2億円以上とする。ただし、工事の規模、内容等を勘案し、これ以下の金額であつても特定建設工事共同企業体に発注することができる。
(特定工事の決定)
第5条 特定工事は、工事の規模、内容等を総合的に勘案の上、東員町指名業者審査会(以下「審査会」という。)に諮つて決定するものとする。
(特定建設工事共同企業体を構成する企業の資格要件、結成)
第6条 前条の規定により決定された特定工事の特定建設工事共同企業体の構成員に適した企業の資格要件は、町長が審査会に諮り決定するものとする。
2 前項の規定により決定された資格要件に適する企業は、任意に特定建設工事共同企業体を結成するものとする。この場合、1の企業は、同時に2以上の特定建設工事共同企業体の構成員となることはできない。
(特定建設工事共同企業体の参加申請)
第7条 特定建設工事共同企業体は、入札に参加しようとするときは、町長の指定する日までに次の書類を提出しなければならない。
(1) 特定建設工事共同企業体参加申請書(第1号様式)
(2) 特定建設工事共同企業体協定書(第2号様式)
(3) 委任状(第3号様式)
(4) 使用印鑑届(第4号様式)
(5) 各構成員の経営事項審査結果通知書の写し
(参加資格の確認)
第8条 町長は、前条の規定による参加申請のあつた特定建設工事共同企業体を審査会に諮り、参加資格の有無について審査を行うものとする。
2 町長は、前項の規定により審査を行つた場合は、その結果を当該特定建設工事共同企業体の代表者に通知するものとする。
(存続期間)
第9条 入札の結果落札し、特定工事を請け負うこととなつた特定建設工事共同企業体は、当該特定工事の請負契約の履行後12月を経過するまでの間は、解散することができない。
2 特定工事を請け負うことができなかつた特定建設工事共同企業体は、当該特定工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
(調査)
第10条 町長は、特定建設工事共同企業体制度の確立と定着を図るため、監理及び施行状況について調査することができる。
2 町長は、前項の調査を実施するときは当該特定建設工事共同企業体にあらかじめ通知をして実施するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めのない事項については、町長が審査会に諮つて決定する。
附則
この要綱は、平成14年7月31日から施行する。