●東員町育児応援費の助成に関する条例

平成15年7月1日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、少子化が進行する現状の中、本町の子どもたちの健やかな成長を願い、乳幼児を監護する者に対し、その子育て費用の一部(以下「育児応援費」という。)を助成することにより、保護者等の経済的負担の軽減を図り、もつて児童福祉の増進に資することを目的とする。

(助成の要件)

第2条 育児応援費の助成を受けることができる者は、本町に住所を有する4歳未満の乳幼児を監護する者で、児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項に掲げる者の前年の所得が、その者の扶養親族の有無及び数に応じて、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第11条において準用する同令第1条に定める額以下のものとする。

(育児応援費の額)

第3条 育児応援費の額は、前条の乳幼児1人につき月額3千円とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

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○東員町育児応援費の助成に関する条例を廃止する条例

平成22年3月25日

条例第6号

東員町育児応援費の助成に関する条例(平成15年東員町条例第16号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に廃止前の東員町育児応援費の助成に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により受給資格者となつている者の育児応援費の支給については、旧条例の規定は、なおその効力を有する。

東員町育児応援費の助成に関する条例

平成15年7月1日 条例第16号

(平成22年4月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年7月1日 条例第16号
平成18年3月30日 条例第8号
平成22年3月25日 条例第6号