●東員町育児応援費の助成に関する条例施行規則

平成15年9月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、東員町育児応援費(以下「育児応援費」という。)の助成に関する条例(平成15年東員町条例第16号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給者の責務)

第2条 育児応援費の助成を受けた者は、育児応援費が条例第1条の目的を達成するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従つて用いなければならない。

(認定申請)

第3条 育児応援費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東員町育児応援費助成認定申請書(第1号様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、その旨を東員町育児応援費助成決定(却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 申請者は、町長が前項の規定による審査及び助成の可否の決定に必要な資料の提出を求めたときは、すみやかにこれに応じなければならない。

(助成及び支払)

第5条 町長は、前条第1項の規定により助成することを決定した者に対し、育児応援費を助成する。

2 育児応援費の助成は、第4条の規定による申請をした日の属する月の翌月から始め、助成すべき事由が消滅した日の属する月で終わるものとする。

3 育児応援費の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)が災害その他やむを得ない理由により第4条の規定による申請をすることができなかつた場合において、やむを得ない理由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、育児応援費の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを得ない理由により当該認定の申請をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。

4 育児応援費は、毎年1月、4月、7月及び10月に、それぞれの前月までの分を支払う。

(助成受給資格の消滅)

第6条 育児応援費の助成受給資格は、条例第2条に規定する助成要件を欠いた場合に消滅する。

2 前項の規定により育児応援費の助成受給資格が消滅する日は、次の各号に掲げる消滅事由に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 本町に住所を有しなくなつたとき その日

(2) 乳幼児が2歳に達したとき その日

(3) 条例第2条の前年の所得が同条に規定する額を超えるとき 6月30日

3 町長は、第1項の規定により育児応援費の助成受給資格が消滅したときは、東員町育児応援費助成受給資格消滅通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成決定の取消等)

第7条 偽りその他不正の手段により助成を受けようとした者又は助成を受けた者があるときは、町長は、助成の決定を取り消し、又は既に助成した育児応援費の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(補則)

第8条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年3月8日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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○東員町育児応援費の助成に関する条例施行規則を廃止する規則

平成22年3月31日

規則第6号

東員町育児応援費の助成に関する条例施行規則(平成15年東員町規則第15号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に廃止前の東員町育児応援費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により受給資格者となつている者の育児応援費の支給については、旧規則の規定は、なおその効力を有する。ただし、旧規則第6条第2項第3号の規定は、除くものとする。

東員町育児応援費の助成に関する条例施行規則

平成15年9月30日 規則第15号

(平成22年4月2日施行)