○東員町国民健康保険高額療養費貸付基金管理規則

平成16年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、東員町国民健康保険高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(備付帳簿等)

第2条 町長は、東員町国民健康保険高額療養費貸付基金台帳(第1号様式)を備え、基金の現況について整理するものとする。

2 会計管理者は、現金出納簿(第2号様式)を備え、基金に属する現金の出納について整理するものとする。

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第5項に規定する基金の運用状況を示す書類は、東員町国民健康保険高額療養費貸付基金運用状況調書(第3号様式)とする。

(準用規定)

第4条 前2条に定めるもののほか、基金の管理については東員町財務規則(昭和63年東員町規則第11号)の規定を準用する。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年2月7日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この規則による改正前の第2条第2項の規定は、なおその効力を有する。

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東員町国民健康保険高額療養費貸付基金管理規則

平成16年3月31日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)