○東員町老人ホーム入所判定委員会設置要綱
平成16年3月25日
告示第27号
(目的)
第1条 老人ホームの入所措置を適正に実施し、老人福祉施設の運営の向上を図るため、東員町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の判定)
第2条 委員会は、町長から判定依頼があつた者について、「老人ホームへの入所措置等の指針について」(平成18年3月31日付け老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)第5老人ホームの入所措置の基準に基づき、入所措置の要否を総合的に判断するものとする。
2 委員会は、判定結果を町長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者であつて町長が委嘱し、又は任命するもので組織する。
(1) 医師
(2) 老人福祉施設長又はそれに準ずる者
(3) 老人福祉担当課長
2 委員会は、必要に応じて、委員以外の者に必要と認める事項について説明をさせることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を1人置く。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、老人福祉担当課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月9日告示第43号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月4日告示第20号)
この要綱は、公表の日から施行する。