○東員町身体障害者福祉法施行規則

平成15年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たつては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(第1号様式)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(執務日誌)

第3条 町長は、身体障害者の更生援護の措置に関する業務について、執務日誌(第2号様式)に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 町長は、法第9条第5項及び第6項並びに施行規則第10条の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定等を求めるときは、判定依頼書(第3号様式)を更生相談所の長に送付するとともに、面接案内書(第4号様式)を当該身体障害者に送付するものとする。

(保健所長への通知)

第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(第5号様式)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(第6号様式)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておくものとする。

(身体障害者の死亡通知)

第7条 施行令第12条第2項の規定による県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(第7号様式)によるものとする。

(障害福祉サービス、施設入所等の措置の手続)

第8条 町長は、法第18条第1項又は第2項の規定により、障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所等の措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。

2 町長は、前項に規定する措置を採るに当たつては、あらかじめ、支援依頼書(第8号様式)を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、支援決定通知書(第9号様式)を当該身体障害者に送付するものとする。

3 町長は、法第18条第1項又は第2項に規定する措置を行つた身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、支援変更決定通知書(第10号様式)を当該身体障害者に送付するものとする。

4 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、支援終了決定通知書(第11号様式)を当該被措置者に送付するとともに、支援終了通知書(第12号様式)を当該事業所の長に送付するものとする。

(費用の徴収)

第9条 法第38条第1項の規定により行われた障害福祉サービスの提供又は提供の委託に関し、納入義務者から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行つた場合の単価等の取扱いについて(平成18年3月31日障障発第0331001号。以下「厚生労働省通知」という。)の別紙の(3)障害福祉サービスにおける身体障害者及び扶養義務者利用者負担額に掲げるとおりとする。

2 法第38条第1項の規定により納入義務者から徴収する障害者支援施設等又は指定医療機関への入所又は入院の委託に係る費用の額は、身体障害者から徴収する場合にあつては厚生労働省通知の別紙の(1)施設入所者本人の利用者負担額に、身体障害者の扶養義務者から徴収する場合にあつては厚生労働省通知の別紙の(2)施設入所者の扶養義務者の利用者負担額に掲げるとおりとする。

3 町長は、前2項に規定する徴収額を、費用徴収額決定・変更通知書(第13号様式)により、当該納入義務者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(旧措置入所者の基準額)

2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第2項第1号の規定による町長が定める旧措置入所者の施設支援費の額については別表第3を、同項第2号に規定する旧措置入所者の利用者負担額については別表第4を、扶養義務者の負担額については別表第5を適用するものとする。

(東員町身体障害者福祉法施行規則の廃止)

3 東員町身体障害者福祉法施行規則(平成5年規則第4号)は、廃止する。

(平成17年2月3日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(東員町身体障害者福祉法に基づく基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 東員町身体障害者福祉法に基づく基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成15年東員町規則第4号)

(2) 児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則(平成15年東員町規則第7号)

(3) 東員町児童福祉法に基づく基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成15年東員町規則第8号)

(平成18年9月21日規則第26号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の東員町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の東員町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の東員町財務規則、第5条の規定による改正前の東員町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の東員町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の東員町保育所の利用の手続に関する規則、第8条の規定による改正前の東員町子ども・子育て支援法施行細則、第9条の規定による改正前の東員町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の東員町児童手当事務取扱規則、第11条の規定による改正前の東員町身体障害者福祉法施行規則、第12条の規定による改正前の東員町知的障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の東員町障害者自立支援法施行規則、第14条の規定による改正前の東員町母子保健法施行細則、第15条の規定による改正前の東員町公共下水道使用料条例施行規則、第16条の規定による改正前の東員町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第17条の規定による改正前の東員町水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東員町身体障害者福祉法施行規則

平成15年3月31日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成15年3月31日 規則第3号
平成17年2月3日 規則第1号
平成17年4月28日 規則第17号
平成18年1月24日 規則第2号
平成18年9月21日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第14号