○東員町知的障害者福祉法施行規則

平成15年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たつては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(更生相談所への判定依頼等)

第2条 町長は、法第9条第5項及び第6項並びに第16条第2項並びに施行規則第31条の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定等を求めるときは、判定依頼書(第1号様式)を更生相談所の長に送付する。

(居宅介護、施設入所等の措置の手続)

第3条 町長は、法第15条の4第1項又は第16条第1項第2号に規定する措置を採るに当たつては、あらかじめ、支援等依頼書(第2号様式)を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、支援等決定通知書(第3号様式)を当該知的障害者に送付するものとする。

2 町長は、法第15条の4第1項又は第16条第1項第2号に規定する措置を行つた知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、支援費変更決定通知書(第4号様式)を当該知的障害者に送付するものとする。

3 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、支援等終了決定通知書(第5号様式)を当該被措置者に送付するとともに、支援等終了通知書(第6号様式)を当該事業所の長に送付するものとする。

4 知的障害者の援護の委託を受けた事業所の長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、異動報告書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 知的障害者が死亡したとき

(2) 住所を移転したとき

(3) 前2号のほか、重要な変動があつたとき

(職親登録と委託)

第4条 施行規則第39条の規定による職親になることを希望する旨の申出は、知的障害者職親申込書(第8号様式)によるものとする。

2 町長は、前項の申込書を受理したときは、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者については職親登録簿(第9号様式)に登録し、職親申込承認通知書(第10号様式)を、職親とすることを不適当と認めた者については職親申込不承認通知書(第11号様式)を申込者に送付するものとする。

3 町長は、知的障害者職親台帳(第12号様式)を備え、区域内に居住する職親について必要な事項を記載するものとする。

4 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(第13号様式)を町長に提出しなければならない。

5 法第16条第1項第3号の規定により、職親を委託する場合の手続等については、第3条各項の規定を準用する。

(執務日誌)

第5条 町長は、知的障害者の福祉の業務について、執務日誌(第14号様式)に必要な事項を記載しなければならない。

(知的障害者指導台帳)

第6条 町長は、知的障害者指導台帳(第15号様式)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(費用の徴収)

第7条 法第15条の4第1項の規定により行われた障害福祉サービスの提供又は提供の委託に関し、納入義務者から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行つた場合の単価等の取扱いについて(平成18年3月31日障障発第0331001号。以下「厚生労働省通知」という。)の別紙の(4)障害福祉サービスにおける知的障害者及び扶養義務者利用者負担額に掲げるとおりとする。

2 法第16条第1項第2号の規定により納入義務者から徴収する施設への入所又は入院の委託に係る費用の額は、知的障害者から徴収する場合にあつては厚生労働省通知の別紙の(1)施設入所者本人の利用者負担額に、知的障害者の扶養義務者から徴収する場合にあつては厚生労働省通知の別紙の(2)施設入所者の扶養義務者の利用者負担額に掲げるとおりとする。

3 町長は、前2項に規定する徴収額を、費用徴収額決定・変更通知書(第16号様式)により当該納入義務者に通知するものとする。

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(旧措置入所者の基準額)

2 改正法附則第12条第2項第1号の規定による旧措置入所者の施設支援費に係る町長が定める額については別表第3を、第12条第2項第2号に規定する旧措置入所者の利用者負担額については別表第4を、扶養義務者の負担額については別表第5を適用するものとする。

(平成17年2月3日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(日常生活用具の徴収基準額表)

(平成17年4月28日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月24日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(東員町知的障害者福祉法に基づく基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則の廃止)

2 東員町知的障害者福祉法に基づく基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成15年東員町規則第6号)は、廃止する。

(平成18年9月21日規則第27号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の東員町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の東員町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の東員町財務規則、第5条の規定による改正前の東員町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の東員町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の東員町保育所の利用の手続に関する規則、第8条の規定による改正前の東員町子ども・子育て支援法施行細則、第9条の規定による改正前の東員町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の東員町児童手当事務取扱規則、第11条の規定による改正前の東員町身体障害者福祉法施行規則、第12条の規定による改正前の東員町知的障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の東員町障害者自立支援法施行規則、第14条の規定による改正前の東員町母子保健法施行細則、第15条の規定による改正前の東員町公共下水道使用料条例施行規則、第16条の規定による改正前の東員町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第17条の規定による改正前の東員町水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東員町知的障害者福祉法施行規則

平成15年3月31日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成15年3月31日 規則第5号
平成17年2月3日 規則第2号
平成17年4月28日 規則第19号
平成18年1月24日 規則第3号
平成18年9月21日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第14号