○東員町国民健康保険高額療養費貸付規則
平成16年3月31日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、東員町国民健康保険高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例(平成16年東員町条例第7号)に基づき、高額な医療費の支払が困難な世帯に対し、医療費の支払い資金を貸し付けることにより、生活の安定を図ることを目的とする。
(貸付けの要件)
第2条 貸付けを受けることができるのは、本町国民健康保険の高額療養費が支給されると見込まれる場合とする。ただし、交通事故等第三者行為に係るものを除く。
2 貸付けを受けることができる者は、本町国民健康保険の被保険者である世帯主又は擬制世帯主であつて、国民健康保険料を滞納していない者とする。
(貸付限度額)
第3条 貸付けの金額は、高額療養費支給額に相当する額の90パーセント以内とし、その額は1万円以上とする。ただし、千円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
(貸付けの申請)
第4条 貸付けを受けようとする者は、高額療養費資金貸付申請書(第1号様式)に医療機関の請求書等を添付して、町長に提出するものとする。
4 貸付けの申請は、月1回とする。
(貸付金の償還)
第5条 貸付金の償還については、町長は、借受者から委任状を徴し、高額療養費支給額を充当するものとする。ただし、高額療養費支給額が貸付金の額に満たないときは、その差額分については、町長が指定する日までに償還させるものとする。
(貸付けの取消し)
第6条 借受者が貸付金を目的外に使用したときは、町長は、貸付けを直ちに取り消し、返還させるものとする。
(その他)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行し、平成16年4月1日以後の診療に係るものから適用する。
附則(平成17年3月28日規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。