○東員町資源ごみストックヤードの設置及び管理に関する条例

平成16年6月25日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、東員町資源ごみストックヤード(以下「ストックヤード」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、廃棄物の減量及び有効利用(以下「廃棄物の減量等」という。)を目的に、資源ごみが循環して利用される社会の形成に寄与するため、ストックヤードを設置する。

(事業)

第3条 ストックヤードは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 資源ごみの一時保管場所とすること。

(2) 廃棄物の減量等に関する情報を収集し、及びこれを提供すること。

(3) その他ストックヤードの設置目的を達成するために必要な事業

(位置)

第4条 ストックヤードの位置は、員弁郡東員町大字大木51番地1とする。

(利用者の範囲)

第5条 ストックヤードを利用することができる者は、東員町に住所を有する者とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その他の者の利用を妨げないものとする。

(利用の許可)

第6条 ストックヤードを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 ストックヤードに廃棄物を搬入しようとするときは、ストックヤード管理人の指示に従い、自らが指定された場所に分別した上集積しなければならない。

(利用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ストックヤードの利用を許可しないことができる。

(1) その利用が、公安、風俗その他公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) その利用が、建物、附属設備又は備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他町長が管理運営上特に支障があると認めるとき。

(利用の取消し等)

第8条 町長は、ストックヤードの利用について許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。この場合において、利用者が損害を受けることがあつても町はその責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第10条 利用者は、ストックヤードの施設、設備等を損傷又は滅失したときは、町長の定めるところに従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年9月1日から施行する。

東員町資源ごみストックヤードの設置及び管理に関する条例

平成16年6月25日 条例第9号

(平成16年9月1日施行)