○東員町中部公園の設置及び管理に関する条例

平成16年9月28日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、東員町中部公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 自然豊かな水辺環境の中で、人と川がふれあい、町民の交流の拠点及び自然体験の広場としての活用を図るため、東員町中部公園(以下「公園」という。)を東員町大字北大社1634番地に設置する。

(使用の許可)

第3条 公園施設(法第2条第2項に規定する公園施設をいう。)のうち、別表第1に掲げる施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公園施設の利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が公園施設及び附属施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。

(1) 天災事変その他不可抗力により、使用の許可を受けた施設の使用ができなくなつたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特別の理由があると町長が認めるとき。

(使用料の還付)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない事由により使用の許可を受けた施設が使用不能となつたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当と認めたとき。

(行為の制限)

第6条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所、行為の内容その他町長が別に定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に公園管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第7条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第8条 公園において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第2項若しくは法第6条第1項若しくは第3項又は第6条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は土地の形質を変更し、若しくは汚損すること。

(2) 張り紙、張り札その他の方法によつて広告を表示すること。

(3) 火災の原因となる行為(火災の原因の全部又は一部を取り除くための施設、設備等のある場所での行為を除く。)をすること。

(4) 樹木を伐採し、若しくは傷つけ、又は植物土石を採取すること。

(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車等を乗り入れ、又は止めておくこと。

(7) 立入りを禁止されている区域に立ち入ること。

(8) 公園の利用を妨げるなど他人の迷惑となる行為をすること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、公園管理上支障があると認められる行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第9条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認める場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認める場合においては、公園を保全し、又は利用者の安全を図るため区域を定めて公園の全部又は一部の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第10条 法第5条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 からまでに掲げるもののほか、町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 からまでに掲げるもののほか、町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 占用場所

(3) 占用面積

(4) 占用の目的

(5) 占用の期間

(6) 工作物その他の物件又は施設の構造

(7) 占用物件の管理方法

(8) 工事実施の方法

(9) 工事着手及び完了の時期

(10) 公園の復旧方法

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示する事項

(占用許可事項の軽易な変更)

第11条 法第6条第3項ただし書に定める軽易な変更とは、公園の利用又は効用に影響を与えないもので、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え

(添付書類)

第12条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(占用料)

第13条 法第5条第2項若しくは法第6条第1項若しくは第3項又は第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、別表第3に掲げる占用料を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、占用料を免除することができる。

(1) 天災事変その他不可抗力により、公園又は公園施設の使用ができなくなつたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特別の理由があると町長が認めるとき。

(占用料の還付)

第14条 前条の規定に基づいて既に納めた占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料の全部を還付することができる。

(1) 占用者の責めに帰することができない理由で許可を受けた行為ができないとき。

(2) 公益上又は公園の管理上、その許可を町長が取り消したとき。

(3) 占用者がその許可の取消しを願い出て、町長が相当な理由があると認め、許可を取り消したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認めたとき。

(届出)

第15条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事に着手し、又は完了したとき。

(2) 前号の者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号の者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 第1号の者が、住所又は氏名若しくは名称を変更したとき。

(監督処分)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその許可条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障を生じたとき。

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(権利の譲渡の禁止)

第17条 法第5条第2項若しくは法第6条第1項若しくは第3項又は第6条第1項の許可を受けた者は、許可を受けたその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。

(損害の帰属)

第18条 公園において前条に掲げる者が、第16条第1項の規定に基づき町長の監督処分を受けたために生じた損害については、町長は、その責めを負わない。

(損害賠償の義務)

第19条 公園内の土地、建物、施設、物品、樹木等を滅失し、損壊し、又は採取した者は、これを原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年9月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日条例第11号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年9月21日条例第9号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

施設名

東員町中部公園研修室

東員町中部公園パークゴルフ場

東員町中部公園バーベキュー施設

別表第2(第4条関係)

(1) 施設使用料

使用時間

施設名

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

東員町中部公園研修室

500円

600円

(注) 使用時間には準備及び原状回復のための時間を含むものとする。

区分

施設名

1人当たり

大人

中学生以下

備考

東員町中部公園パークゴルフ場

1回

500円

200円


11回

5,000円

2,000円

回数券

1日券

1,000円

400円


11日券

10,000円

4,000円

回数券

ジュニアコース

無料

無料


(注) 1回は36ホールとする。(利用が36ホールに満たない場合であつても1回とする。)

区分

施設名

1日当たり

(午前9時から午後4時30分まで)

備考

東員町中部公園

バーベキュー施設

Aタイプ

1,000円

 

Bタイプ

1,500円

 

(2) 設備器具使用料

品名

単位

使用料

ゴルフ用具

(クラブ1本及びボール1個)

1式1回

100円

1式1日

200円

別表第3(第13条関係)

種別

単位

占用料

法第2条第2項各号に掲げる施設

公園施設を設ける場合

1平方メートルにつき 1年

1,000円

公園施設を管理する場合

3,000円

法第7条第1号に掲げる施設

電柱その他これらに類するもの

1本につき 1年

1,100円

電線その他これらに類するもの

長さ1メートルにつき 1年

80円

送電塔その他これらに類するもの

1平方メートルにつき 1年

1,500円

法第7条第2号に掲げる物件

水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径が0.2メートル未満のもの

長さ1メートルにつき 1年

100円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

200円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

500円

外径が1メートル以上のもの

1,000円

法第7条第6号に掲げる工作物

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物

1平方メートルにつき 1日

14円

都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第12条第7号に掲げる工事用施設

工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設

1平方メートルにつき 1月

140円

令第12条第8号に掲げる工事用材料置場

土石、竹木、瓦その他の工事用材料置場

第6条第1項各号に掲げる行為

物品の販売、募金その他これらに類すること。

1平方メートルにつき 1日

14円

業として写真又は映画を撮影すること。

1台につき 1日

140円

興行を行うこと。

1平方メートルにつき 1日

14円

競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用すること。

備考

1 占用料の額が年額で定められている占用物件(公園施設を設け、又は管理する場合を含む。)に係る占用(設置又は管理を含む。)の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、使用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

2 前項により計算された占用料に円未満の端数があるときは、円単位に切り上げるものとする。

3 占用料の計算の基準となる面積は、1平方メートル未満の場合にあつては、これを1平方メートルとし、1平方メートルを超え、平方メートル単位以下の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

4 占用料の計算の基準となる長さは、1メートル未満の場合にあつては、これを1メートルとし、1メートルを超え、メートル単位以下の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

東員町中部公園の設置及び管理に関する条例

平成16年9月28日 条例第11号

(平成23年10月1日施行)