○東員町議会議員防災服等貸与規程

平成16年9月30日

議会告示第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、東員町議会議員(以下「議員」という。)に貸与する防災服等について必要な事項を定める。

(貸与被服の種類)

第2条 貸与被服等(以下「被服等」という。)の種類及び様式は、別表のとおりとする。

(着用)

第3条 議員は、災害等に際し活動する場合においては、やむを得ない事情があるときを除き、防災服を着用しなければならない。

(亡失届・弁償)

第4条 防災服を亡失したときは、被服亡失届(別記様式)を議長に提出するとともにその実費を弁償しなければならない。

(返納)

第5条 貸与期間が満了した被服等があるとき、又は被服等の貸与を受けた議員が任期満了・辞職・失職若しくは死亡した場合若しくは議会が解散した場合には、当該被服等を議長に返納しなければならない。ただし、貸与期間の定めがないものについては、この限りではない。

(貸与の記録)

第6条 議長は、被服貸与簿を備え貸与状況等を記録するものとする。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要事項は別に定める。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年9月2日議会告示第1号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

数量

貸与期間

様式

上着

1着

 

左胸部に橙色で「東員町議会」と表示する。

ズボン

1着

 

 

ヘルメット

1個

4年

前部のき章は、黒色の東員町章とする。腰回りには水色の線二条を巻き、左側面に、黒色で「東員町議会」と表示する。

防寒服

1着

4年

左胸部に橙色で「東員町議会」と表示する。

※ 総務課 個別受信機 1台

東員町例規集 2冊

東員町地域防災計画 1冊

※ 事務局 議員必携 1冊

画像

東員町議会議員防災服等貸与規程

平成16年9月30日 議会告示第3号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年9月30日 議会告示第3号
平成17年9月2日 議会告示第1号