○東員町議会議員防災服等貸与規程
平成16年9月30日
議会告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、東員町議会議員(以下「議員」という。)に貸与する防災服等について必要な事項を定める。
(着用)
第3条 議員は、災害等に際し活動する場合においては、やむを得ない事情があるときを除き、防災服を着用しなければならない。
(亡失届・弁償)
第4条 防災服を亡失したときは、被服亡失届(別記様式)を議長に提出するとともにその実費を弁償しなければならない。
(返納)
第5条 貸与期間が満了した被服等があるとき、又は被服等の貸与を受けた議員が任期満了・辞職・失職若しくは死亡した場合若しくは議会が解散した場合には、当該被服等を議長に返納しなければならない。ただし、貸与期間の定めがないものについては、この限りではない。
(貸与の記録)
第6条 議長は、被服貸与簿を備え貸与状況等を記録するものとする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要事項は別に定める。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月2日議会告示第1号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
※ 総務課 個別受信機 1台
東員町例規集 2冊
東員町地域防災計画 1冊
※ 事務局 議員必携 1冊