○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年3月30日

規則第15号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項及び次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条第1項及び次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

東員町長

東員町長が任命する職員

東員町議会議長

東員町議会議長が任命する職員

東員町選挙管理委員会

東員町選挙管理委員会が任命する職員

東員町代表監査委員

東員町代表監査委員が任命する職員

東員町農業委員会

東員町農業委員会が任命する職員

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第25号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を…

平成17年3月30日 規則第15号

(平成28年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月30日 規則第15号
平成19年12月21日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第11号