○東員町国民健康保険出産費資金貸付基金の設置及び管理に関する条例
平成17年3月28日
条例第8号
(設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与するため、東員町国民健康保険出産費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、100万円とする。ただし、必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
2 前項ただし書の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計予算に計上して整理する。
(貸付等)
第5条 貸付けは、基金に属する現金を活用することによつて行い、償還金は、基金に充当するものとする。
2 貸付けは、無利子とする。
3 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な活用に努めなければならない。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。