○東員町文化財保護条例

平成17年3月28日

条例第6号

東員町文化財保護条例(昭和57年東員町条例第13号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 東員町指定有形文化財(第4条―第20条)

第3章 東員町指定無形文化財(第21条―第26条)

第4章 東員町指定有形民俗文化財及び東員町指定無形民俗文化財(第27条―第31条)

第5章 埋蔵文化財(第32条・第33条)

第6章 東員町指定史跡名勝天然記念物(第34条―第39条)

第7章 東員町文化財調査委員会(第40条・第41条)

第8章 補則(第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び三重県文化財保護条例(昭和32年三重県条例第72号。以下「県条例」という。)の規定に基づき指定を受けた文化財以外の文化財で、町内に存するもののうち町にとつて重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて町民の文化の向上に資するとともに、我が国の文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で、歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁〈りよう〉、峡谷、山岳その他の名勝地で、芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で、学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(財産権の尊重及びその他の公益との調整)

第3条 東員町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護とその他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 東員町指定有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、町内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び県条例第5条第1項の規定により三重県指定有形文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち、町にとつて重要なものを東員町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、当該有形文化財の所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 教育委員会は、第1項の規定による指定をするときは、あらかじめ第40条に規定する東員町文化財調査委員会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知して行う。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があつた日からその効力を生ずる。

6 教育委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、当該町指定有形文化財の所有者(以下この章において「所有者」という。)に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 教育委員会は、町指定有形文化財が町指定有形文化財としての価値を失つた場合その他特別の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除をするときは、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 町指定有形文化財が法第27条第1項の規定による重要文化財の指定を受けたとき、又は県条例第5条第1項の規定による三重県指定有形文化財の指定を受けたときは、当該町指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 所有者は、第2項において準用する前条第4項の規定による町指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき、又は前項の規定による通知を受けたときは、速やかに同条第6項に規定する町指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(管理義務及び管理責任者)

第6条 所有者及び権原に基づく占有者は、この条例並びにこれに基づいて定める教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、町指定有形文化財を管理しなければならない。

2 所有者は、特別の事由があるときは、専ら自己に代わり当該町指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(管理団体による管理)

第7条 教育委員会は、所有者及び権原に基づく占有者が判明しない場合又は所有者及び権原に基づく占有者若しくは管理責任者による町指定有形文化財の管理が著しく困難若しくは不適当であると認められる場合には、適当な団体を指定して、当該町指定有形文化財の保存のため必要な管理を行わせることができる。

2 前項の規定による指定を受けた団体(以下「管理団体」という。)には、前条第1項の規定を準用する。

3 教育委員会は、第1項の規定により管理団体を指定するときは、あらかじめ所有者及び権原に基づく占有者が判明しない場合を除き、当該所有者及び権原に基づく占有者並びに管理団体に指定しようとする団体の同意を得なければならない。管理団体の指定を解除する場合も、同様とする。

(所有者の変更等)

第8条 所有者の変更により新たに所有者となつた者(第20条において「新所有者」という。)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失、損傷等)

第9条 所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者。次条において同じ。)は、町指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第10条 所有者は、町指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後、届け出ることをもつて足りる。

(管理又は修理の補助)

第11条 町指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合その他特別の事由がある場合には、町は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者又は管理団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(補助金の返還等)

第12条 町は、前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者又は管理団体が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者又は管理団体に対し、既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関しこの条例又は教育委員会規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかつたとき。

(管理又は修理に関する勧告)

第13条 教育委員会は、町指定有形文化財の管理が適当でないため当該町指定有形文化財が滅失し、損傷し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、所有者、管理責任者又は管理団体に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 教育委員会は、町指定有形文化財が損傷している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者又は管理団体に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいて行う措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内で町の負担とすることができる。

4 前項の規定により町が費用を負担する場合には、第11条第2項及び前条の規定を準用する。

(有償譲渡の場合の納付金)

第14条 町が管理又は修理に関し第11条第1項の規定により補助金を交付し、又は前条第3項の規定により費用を負担した町指定有形文化財のその当時における所有者又は相続人、受遺者若しくは受贈者は、補助又は費用負担に係る管理又は修理に関し必要な措置(以下この条において「管理等」という。)が行われた後に当該町指定有形文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金又は負担金の額の合計額から当該管理等が行われた後、当該町指定有形文化財の管理等のため自己の費やした金額を控除して得た金額を町に納付しなければならない。

2 補助又は費用負担に係る管理等が行われた後、当該町指定有形文化財を町に譲り渡した場合その他特別の事由がある場合には、町は、前項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(現状変更等の制限)

第15条 町指定有形文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を行う場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 教育委員会は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

4 教育委員会は、第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかつたときは、許可に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(修理の届出等)

第16条 所有者又は管理団体は、町指定有形文化財を修理しようとするときは、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第11条第1項の規定による補助金の交付、第13条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、町指定有形文化財の保存のため必要があると認めるときは、前項の届出に係る修理に関し、技術的な指導及び助言を与えることができる。

(公開)

第17条 教育委員会は、所有者又は管理団体に対し、6月以内の期間を限つて教育委員会の行う公開の用に供するため、当該町指定有形文化財の出品を勧告することができる。

2 教育委員会は、所有者又は管理団体に対し、3月以内の期間を限つて当該町指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は町の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用は予算の範囲内で町の負担とすることができる。

4 教育委員会は、第1項の規定により町指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該町指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。

5 教育委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る町指定有形文化財の管理に関し必要な指示をするとともに、必要があると認めるときは、当該管理について指揮監督することができる。

6 町は、第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該町指定有形文化財が滅失し、又は損傷したときは、所有者に対し、通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者、管理責任者又は管理団体の責めに帰すべき事由によつて滅失し、又は損傷した場合は、この限りでない。

第18条 教育委員会は、前条第2項の規定による公開の場合を除き、町指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第10条の規定による届出があつた場合には、当該町指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

(調査及び報告)

第19条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定有形文化財の現状若しくは管理若しくは修理の状況について調査を行い、又は当該町指定有形文化財の所有者、管理責任者若しくは管理団体に対し報告を求めることができる。

(権利義務の承継)

第20条 新所有者は、当該町指定有形文化財に関しこの条例に基づいて行う教育委員会の勧告、指示その他の処分による変更前の所有者(以下「旧所有者」という。)の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該町指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

3 管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合には、第1項の規定を準用する。

第3章 東員町指定無形文化財

(指定)

第21条 教育委員会は、町内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び県条例第22条第1項の規定により三重県指定無形文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち町にとつて重要なものを東員町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするときは、当該無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするときは、あらかじめ第40条に規定する東員町文化財調査委員会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定及び第2項の規定による認定は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあつては、その代表者)に通知して行う。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定することができる。

6 前項の規定による認定には、第3項及び第4項の規定を準用する。

7 第2項及び第5項の規定により、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体を認定したときは、認定書を交付しなければならない。

(解除)

第22条 教育委員会は、町指定無形文化財が町指定無形文化財としての価値を失つた場合その他特別の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者(以下「保持者」という。)が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、町指定無形文化財の保持団体(以下「保持団体」という。)がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特別の事由があるときは、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、前条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該保持者又は保持団体の代表者に通知して行う。

5 町指定無形文化財が法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定を受けたとき、又は県条例第22条第1項の規定による三重県指定無形文化財の指定を受けたときは、当該町指定無形文化財の指定及び認定は、解除されたものとする。

6 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

7 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは町指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合において、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

8 第4項若しくは第6項の規定による通知を受けた場合又は前項の場合には、前条第7項の規定により交付された認定書を所持しているものは、速やかに当該認定書を教育委員会に返付しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第23条 保持者又はその相続人は、保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあつては、代表者であつた者)について、同様とする。

(保存)

第24条 教育委員会は、町指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形文化財について自ら記録の作成その他保存のため適当な措置を講じることができる。

2 町は、保持者又は保持団体に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

3 前項の規定により補助金を交付する場合には、第11条第2項及び第12条の規定を準用する。

(公開)

第25条 教育委員会は、保持者又は保持団体に対し町指定無形文化財の公開を、町指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開には、第17条第3項及び第5項の規定を準用する。

3 町は、第1項の規定による町指定無形文化財の記録の公開に要する経費について、予算の範囲内で補助することができる。

4 前項の規定により補助金を交付する場合には、第11条第2項及び第12条の規定を準用する。

5 第1項の規定により公開したことに起因して当該町指定無形文化財の記録が滅失し、又は損傷した場合には、第17条第6項の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第26条 教育委員会は、保持者又は保持団体に対し、その保存のために必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 東員町指定有形民俗文化財及び東員町指定無形民俗文化財

(指定)

第27条 教育委員会は、町内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第27条第1項の規定により三重県指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとつて重要なものを東員町指定有形民俗文化財(以下「町指定有形民俗文化財」という。)に、町内に存する無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第27条第1項の規定により三重県指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとつて重要なものを東員町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定には、第21条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 第1項の規定により町指定無形民俗文化財を指定したときは、当該町指定無形民俗文化財の保持団体に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第28条 教育委員会は、町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財が町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財としての価値を失つた場合その他特別の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除には、第22条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財が法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定を受けたとき、又は県条例第27条第1項の規定による三重県指定有形民俗文化財又は三重県指定無形民俗文化財の指定を受けたときは、当該町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

5 前項の場合の町指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

6 第4項の場合の町指定無形民俗文化財の指定の解除には、第22条第6項の規定を準用する。

7 前条第4項の規定により交付された指定書を所有している者は、第3項において準用する第22条第4項及び前項において準用する同条第6項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除の通知を受けたときは、速やかに当該指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(町指定有形民俗文化財の保存)

第29条 町指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、町指定有形民俗文化財の保存上必要があると認めるときは、前項の届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(町指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第30条 第6条から第14条まで及び第16条から第20条までの規定は、町指定有形民俗文化財について準用する。

(町指定無形民俗文化財に関する準用規定)

第31条 第23条から第26条までの規定は、町指定無形民俗文化財について準用する。

第5章 埋蔵文化財

(周知)

第32条 教育委員会は、土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)について、台帳等資料の整備その他その周知の徹底を図るために必要な措置を実施しなければならない。

(届出)

第33条 次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 遺跡と認められるものを発見したとき。

(2) 周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事等を行おうとするとき。

2 教育委員会は、前項の届出があつた場合において埋蔵文化財の保存のため必要と認めるときは、必要な指示をし、又は適切な措置を講ずることができる。

第6章 東員町指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第34条 教育委員会は、町内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたもの及び県条例第35条第1項の規定により三重県指定史跡、三重県指定名勝又は三重県指定天然記念物に指定されたものを除く。)のうち町にとつて重要なものを東員町指定史跡、東員町指定名勝又は東員町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

(解除)

第35条 教育委員会は、町指定史跡名勝天然記念物が、町指定史跡名勝天然記念物としての価値を失つた場合その他特別の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 町指定史跡名勝天然記念物が法第109条第1項の規定による史跡、名勝若しくは天然記念物の指定を受けたとき、又は県条例第35条第1項の規定による三重県指定史跡、三重県指定名勝又は三重県指定天然記念物の指定を受けたときは、当該町指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には第5条第2項の規定を、前項の場合には第5条第4項の規定を準用する。

4 前項の規定による指定の解除には、第5条第5項の規定を準用する。

(標識の設置)

第36条 町指定史跡名勝天然記念物の所有者(以下この章において「所有者」という。)は、教育委員会の定める基準により、町指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲柵〈さく〉その他の施設を設置するものとする。

2 前項の規定により標識、説明板、境界標、囲柵〈さく〉その他の施設を設置する場合には、第11条及び第12条の規定を準用する。

(土地の所在等の異動の届出)

第37条 所有者(第39条で準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者又は第39条で準用する第7条第1項の規定による指定を受けた管理団体がある場合は、その者)は、町指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第38条 町指定史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を行う場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 第1項の規定による許可を与える場合は、第15条第3項及び第4項の規定を準用する。

(町指定史跡名勝天然記念物に関する準用規定)

第39条 第6条から第9条まで、第11条から第14条まで、第16条第19条及び第20条の規定は、町指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第7章 東員町文化財調査委員会

(設置)

第40条 教育委員会に東員町文化財調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第41条 調査委員会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

第8章 補則

(委任)

第42条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の東員町文化財保護条例(昭和57年東員町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

東員町文化財保護条例

平成17年3月28日 条例第6号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成17年3月28日 条例第6号