○東員町身体障害者自動車改造助成事業実施要綱
平成17年6月21日
告示第47号
(目的)
第1条 この要綱は、重度身体障害者が就労等に伴い、自動車を取得する場合において、その自動車の改造に要する費用を助成することにより、重度身体障害者の社会活動への参加の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(助成金の交付対象者)
第2条 この事業の対象者は、重度の上肢、下肢又は体幹機能障害者であつて、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者
(2) 助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(3) 過去3年間にわたつてこの事業による助成を受けていない者(交通事故及び災害等やむを得ない理由により改造の必要が生じた者を除く。)
(助成金の交付申請)
第3条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に身体障害者自動車改造助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)
(2) 運転免許証の写し
(3) 前年の所得税額が明らかになるもの(確定していない場合は前々年の所得税額が明らかになるもの)
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費の額とし、その額が10万円を超えるときは、10万円とする。
(助成金の交付決定)
第5条 町長は、助成金の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等を審査し、助成金を交付すべきものと認めるときは、すみやかに扶助費の支給を決定しなければならない。
2 町長は、助成金の交付の決定をしたときは、身体障害者自動車改造助成金交付決定通知書(第2号様式。以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知しなければならない。
(台帳の整備)
第7条 町長は、助成の状況を明らかにするため自動車改造費助成簿を整備するものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第49号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。