○東員町身体障害者自動車操作訓練助成事業実施要綱

平成17年6月21日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者が自動車運転免許(以下「免許」という。)を取得した場合、その取得に要した費用の一部を助成することにより、身体障害者の就労等社会活動への参加の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級から4級までに該当する者をいう。

(2) 運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第85条第1項に規定する運転免許のうち普通免許をいう。

(助成金の交付対象者)

第3条 助成金の交付対象の範囲は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請日において、町内に居住地を有する満18歳以上の身体障害者。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第12項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サービスのうち、施設入所支援、共同生活援助、療養介護及び自立訓練を行う施設同条第27項に規定する福祉ホームに入所中の者については、町内に出身世帯の居住地がある者

(2) 免許の取得により、就労の促進、社会参加活動の活発化が図られ、その更生に役立つことが見込まれる者

(3) 助成を行う年の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(4) 道交法に規定する自動車教習所又は改造した普通自動車を備え、身体障害者を対象として、自動車操作訓練を行う教習所において、操作訓練を受けて免許を取得した者

(5) 三重県身体障害者総合福祉センターにおいて自動車操作訓練(専務科)を受けていない者

(6) 前号に掲げる訓練のほか、町長がこれと同等と認める他の助成事業の対象になつていない者

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、運転免許を取得した日から1年以内に、身体障害者自動車操作訓練助成申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 運転免許証の写し 1枚

(2) 前年の所得税額が明らかになるもの(前年の所得税額が確定していない場合は、前々年の所得税額が明らかになるもの)

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、免許取得に直接要した経費の3分の2以内の額とし、その額が10万円を超えるときは、10万円とする。

2 前項の規定により算出した助成金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(助成金の交付決定等)

第6条 町長は、助成金の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等を審査し、助成金を交付すべきものと認めるときは、すみやかに助成金の交付の決定をしなければならない。

2 町長は、助成金の交付の決定をしたときは、身体障害者自動車操作訓練助成金交付決定通知書(第2号様式。以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知しなければならない。

(助成金の請求)

第7条 決定通知書による通知を受けた者は、すみやかに身体障害者自動車操作訓練助成金請求書(第3号様式)により請求するものとし、町長は、その請求に基づき助成金を交付する。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成18年11月9日告示第80号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成20年1月28日告示第3号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第39号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年1月11日告示第2号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第50号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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東員町身体障害者自動車操作訓練助成事業実施要綱

平成17年6月21日 告示第48号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成17年6月21日 告示第48号
平成18年11月9日 告示第80号
平成20年1月28日 告示第3号
平成25年3月29日 告示第39号
平成29年1月11日 告示第2号
令和3年3月31日 告示第50号