○東員町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱
平成17年9月15日
告示第55号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の小児慢性特定疾患児に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより日常生活の便宜を図り、もつてその福祉の増進に資することを目的とする。
(給付の申請)
第3条 用具の給付を受けようとする対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(第1号様式)に小児慢性特定疾患医療受診券の写しを添えて町長に提出しなければならない。
(用具の給付)
第5条 町長は、用具の給付を行う場合には、日常生活用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に対し、前条において決定した用具の給付を委託して行うものとする。
(費用の負担及び支払)
第6条 用具の給付を受けた者(以下「受給者」という。)の保護者は、身体障害児援護費及び結核児童療育費の国庫負担について(昭和62年7月29日厚生省発児第119号)の別表の育成医療(通院)・補装具の交付・修理の基準により、必要な用具の給付に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。この場合において、受給者の保護者は、用具を納入する業者に給付券に添えて、負担するべき額を直接業者に支払うものとする。
2 町長は、業者からの請求により、用具の給付に要する費用から受給者の保護者が業者に支払つた額を控除した額を支払うものとする。この場合において、業者は、受給者から受領した給付券を添付して請求するものとする。
(用具の管理)
第7条 受給者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないものとする。
2 町長は、受給者が前項の規定に違反したと認めたときは、当該給付に要した費用のうち町が支払つた費用の全部又は一部を返還させるものとする。
(台帳の整備)
第8条 町長は、用具の給付状況を明確にするため、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付台帳を備えるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第38号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第2条の規定による改正前の東員町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の東員町障がい者等日中一時支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の東員町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱、第5条の規定による改正前の東員町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の東員町障害者等移動支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の東員町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱、第8条の規定による改正前の東員町国民健康保険被保険者資格証明書交付事務等の国民健康保険料滞納者に対する措置の取扱い実施要領、第9条の規定による改正前の東員町国民健康保険一部負担金の免除及び徴収猶予に関する要領、第10条の規定による改正前の東員町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱及び第11条の規定による改正前の東員町水道事業給水条例施行規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月31日告示第51号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。