○東員町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年12月6日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東員町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正性及び中立性の確保その他センターの円滑な運営を図るため、東員町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 運営協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体の代表者等

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者又は介護保険の被保険者

(3) 介護保険以外の地域資源又は地域における権利擁護若しくは相談事業等を担う関係者

(4) 前3号に掲げる者のほか、地域ケアに関する学識経験者

(5) 関係行政機関の職員

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 運営協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集し、その会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席者がなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(所掌事務)

第6条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。

 センターの担当する圏域の設定

 センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更

 センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施

 センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所

 その他運営協議会がセンターの公正性及び中立性を確保する観点から必要であると判断した事項

(2) センターの運営に関する次に掲げること。

 毎年度ごとにセンターから次に掲げる書類の提出を受けること。

(ア) 当該年度の事業計画書及び収支予算書

(イ) 前年度の事業報告書及び収支決算書

(ウ) その他運営協議会が必要と認める書類

 (イ)の事業報告書によるほか、次に掲げる点を勘案して必要な基準を作成した上で、定期的に又は必要な時に、事業内容を評価すること。

(ア) センターが作成するケアプランにおいて、正当な理由なく特定の事業者が提供するサービスに偏りがないこと。

(イ) センターにおけるケアプランの作成の過程において、特定の事業者が提供するサービスの利用を不当に誘因していないこと。

(ウ) その他運営協議会が地域の実情に応じて必要と判断したこと。

 センターの職員を確保するため、必要に応じ、運営協議会の構成員、地域の関係団体等の間での調整を行うこと。

 地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域包括支援業務を支える地域資源の開発その他の地域包括ケアに関する事項であつて運営協議会が必要と判断したこと。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、介護保険担当課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 第3条本文の規定にかかわらず、平成17年度中に委嘱された委員の任期は、委嘱された日から平成21年3月31日までとする。

(平成30年4月27日告示第35号)

この要綱は、公表の日から施行する。

東員町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年12月6日 告示第69号

(平成30年4月27日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成17年12月6日 告示第69号
平成30年4月27日 告示第35号