○東員町定住促進奨励金の交付に関する条例

平成18年3月30日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、町内において住宅を新築した者及び新築の建売り住宅を購入した者並びに中古住宅を購入した者に対し、東員町定住促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、住宅取得の増加及び人口の増加を図り、もつて本町の活力に満ちた持続的な発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 1つ以上の世帯が独立して生計を営むことができるように建築された建物で、専用住宅又は併用住宅の別を問わず、次に掲げる設備をすべて有しているものをいう。

 1つ以上の住居室

 専用の台所

 専用の浴室

 専用の便所

 玄関

(2) 新築 更地又は既存の住宅を取り壊した後の宅地に住宅を新たに建てることをいう。

(3) 建売り住宅 不特定多数の購入者を想定して建設され、完成品として売り出される住宅(分譲マンションを含む。)をいう。

(4) 中古住宅 第1号に規定する住宅のうち、過去に住居として使用された住宅をいう。

(受給資格等)

第3条 奨励金は、次の各号のいずれかに該当する者に交付する。

(1) 町内に住宅を新築した個人

(2) 町内に新築された建売り住宅を購入した個人

(3) 町内で中古住宅を購入した個人

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、交付対象から除く。

(1) 賃貸又は売却を目的として住宅を建設し、又は購入した者

(2) 奨励金の申請時において、町税(料金等)の滞納のある者

(奨励補助金)

第4条 奨励金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 新築住宅・建売り住宅 当該住宅に係る固定資産の課税標準額に税率を乗じた額の2分の1とし、限度額10万円

(2) 中古住宅 1戸当たり5万円

2 前条第1項各号に掲げる者で新たに町民となつた者に上下水道使用料補助金として水道料金、下水道使用料に相当する金額(月額5千円を限度とする。)及びオレンジバスサポートパス購入補助金として1回につき5千円の補助金を交付する。

3 第1項第1号により算出した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(奨励補助金の交付期間)

第5条 前条第1項の奨励金を交付する期間は、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から3年間とする。

2 前条第2項の補助金を交付する期間は、新たに町民となつた翌月から1年間とする。

(奨励金の返還)

第6条 偽りその他不正の手段によつて、奨励補助金の交付を受けた者があるときは、町長は、その者に既に交付した奨励補助金の返還を命ずることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以降に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認済証の交付を受けた住宅の建設又は施行日以降の住宅の取得から適用する。

(失効)

2 この条例は、平成21年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに奨励金の交付決定を受けた住宅については、交付期間が経過するまでの間は、なおその効力を有する。

東員町定住促進奨励金の交付に関する条例

平成18年3月30日 条例第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月30日 条例第3号