○東員町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成18年3月24日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、昼間保護者のいない家庭に属する小学校に就学している児童に対し、遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、東員町とする。

(事業)

第3条 町長は、児童の健全な育成を図るため、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 健康管理、安全確保及び情緒の安定を図る事業

(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成を図る事業

(3) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の向上を図る事業

(4) 遊びの活動状況の把握と家庭への連絡

(5) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援

(6) 前各号に掲げるもののほか、健全育成に必要な事業

(対象児童)

第4条 この事業の対象児童は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童とする。

(委託)

第5条 町長は、第3条に規定する事業を実施しようとする児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)に委託するものとする。

(児童クラブの組織)

第6条 児童クラブの組織は、この事業と目的を異にする団体及び公共性に欠ける団体でないものとし、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 遊びを主として放課後児童の健全育成を図る者(放課後児童支援員)が配置され、放課後児童の受入れができること。

(2) 政治的又は宗教上の組織に属していないこと。

(3) 将来的に継続して事業を実施できる見込みがあること。

(実施施設)

第7条 実施施設については、小学校の余裕教室又は小学校敷地内の専用施設のほか、保育所、幼稚園等の社会資源又は民家若しくはアパート等も活用するものとし、児童の安全・安心を考慮し、児童にとって身近な施設を利用するものとする。

(委託料)

第8条 町長は、第5条の規定により委託の決定をした児童クラブに対し、「子ども・子育て支援交付金交付要綱」、「地域子ども・子育て支援事業費補助金交付要領」及び「三重県放課後児童クラブ活動事業費補助金交付要領」に定める補助対象基準額を委託料として支払うものとする。

(指導、助言及び資料の提出等)

第9条 町長は、事業を委託した児童クラブに対し、指導又は助言をすることができる。

2 事業を受託した児童クラブは、事業の目的達成のために町長が行う調査等に協力しなければならない。

3 町長は、事業を委託した児童クラブに対し、事業の執行状況及び運営に関し、資料の提出を求めることができるほか、必要に応じて監査を行うことができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日告示第75号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年6月18日告示第47号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日告示第15号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日告示第19号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年12月11日告示第85号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成28年12月27日告示第94号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第38号)

この要綱は、公表の日から施行する。

東員町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成18年3月24日 告示第17号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月24日 告示第17号
平成19年9月28日 告示第75号
平成20年6月18日 告示第47号
平成22年3月31日 告示第15号
平成24年3月30日 告示第19号
平成27年12月11日 告示第85号
平成28年12月27日 告示第94号
令和3年3月31日 告示第38号