○東員町不妊治療に要する医療費の助成に関する要綱
平成18年2月9日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、不妊治療を行つている夫婦に対し、不妊治療に係る経費の一部を助成することにより、経済的な負担の軽減を図り、もつて少子化対策に寄与することを目的とする。
(医療費の助成対象者)
第2条 町長は、次の各号のいずれにも該当する夫婦に対し、不妊治療に係る医療費(以下「医療費」という。)の助成を行うものとする。
(1) 法律上の婚姻をしている夫婦及び事実上の婚姻関係にある夫婦であること。ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向があるものとする。
(2) 夫婦のうちどちらか一方又は双方が、本町の住民基本台帳に記録されていること。
(3) 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
(4) 日本国内の医療機関において不妊治療を受けたこと。
(助成対象となる医療費の範囲)
第3条 助成の対象となる医療費は、令和4年4月1日以降に治療を開始し、かつ、公的医療保険の適用となる医療費又は東員町特定不妊治療費助成事業等(不育症治療費等助成事業を除く。)の対象となる医療費とする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、不妊治療が終了した日から起算して60日以内に、東員町不妊治療医療費助成金交付申請書(第1号様式)、医師の証明書及びその他町長が必要と認める書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 公的医療保険適用不妊治療費助成 5万円
(2) 特定不妊治療費(回数追加)助成 10万円
(3) 特定不妊治療費(先進医療)助成 5万円
(助成金の返還)
第7条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正の行為によりこの要綱による医療費の助成金の交付を受けたと認めたときは、前条の規定により交付した額の全部又は一部の返還を求めることができる。
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(特例措置)
2 平成30年及び令和元年の夫婦の合算した年間所得の金額が730万円以上であつても、新型コロナウイルス感染症の影響により、所得が急変し、令和2年の夫婦の合算した年間所得の金額が730万円未満となる見込みの場合は、令和2年度においては、第2条第3号の規定にかかわらず、助成を行うこととする。ただし、令和2年4月1日以降に治療が終了したものに限る。
4 新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期し、申請が令和2年6月以降となつた場合、令和元年の夫婦の合算した年間所得の金額が730万円以上であつても、平成30年の夫婦の合算した年間所得の金額が730万円未満である夫婦については、令和2年度においては、第2条第3号の規定にかかわらず、助成を行うこととする。ただし、令和2年4月1日以降に治療が終了したものに限る。
附則(平成19年2月7日告示第8号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月19日告示第48号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年12月25日告示第87号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日告示第60号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和2年9月25日告示第74号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の東員町不妊治療に要する医療費の助成に関する要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日告示第43号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の東員町不妊治療に要する医療費の助成に関する要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、令和3年1月1日以降に終了した治療から適用する。
3 令和2年12月31以前に治療が終了した不妊治療に係る医療費については、なお従前の例による。
4 改正後の要綱に規定にかかわらず、この要綱による改正前の東員町不妊治療に要する医療費の助成に関する要綱に定める様式に従って作成されている用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年9月29日告示第106号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東員町不妊治療に要する医療費の助成に関する要綱の規定にかかわらず、この要綱による改正前の東員町不妊治療に要する医療費の助成に関する要綱に定める様式に従って作成されている用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日告示第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和4年3月31以前に開始し、かつ、令和5年3月31日までに終了した不妊治療(Cの治療ステージである場合については、移植準備のための「薬品投与」の開始が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植である場合を含む。)については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月5日告示第109号)
この要綱は、公表の日から施行する。