○東員町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に当たつては、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(介護給付費等の支給申請等)

第2条 法第19条に規定する介護給付費、訓練等給付費、法第34条に規定する特定障害者特別給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給決定及び法第29条第3項に規定する利用者負担額の減額又は免除を受けようとする障害者又は障害児の保護者(以下「障害者等」という。)は、町長に(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)により支給を受けようとする日の30日前までに申請するものとする。ただし、更新申請の場合は、支給を受けようとする日の60日前から30日前までに申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請に係る決定をしたときは、当該申請をした障害者等に(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第2号様式)を送付するものとする。

3 町長は、障害支援区分に係る認定審査が完了していない場合に、障害支援区分を暫定的に認定し、介護給付費の支給決定をしたときは、介護給付費支給決定通知書(第2号様式の2)を送付するものとする。

4 町長は、第1項の規定による申請を却下するときは、当該申請をした障害者等に却下決定通知書(第3号様式)を送付するものとする。

(介護給付費等の変更申請等)

第3条 法第24条第1項に規定する介護給付費等の支給の変更及び利用者負担額の減額又は免除等の変更をしようとする障害者等は、町長に(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第4号様式)により申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請に係る決定をしたときは、当該申請をした障害者等に(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(第5号様式)を送付するものとする。

3 町長は、第1項の規定による申請を却下したときは、当該申請をした障害者等に却下決定通知書(第3号様式)を送付するものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第4条 法第30条に規定する特例介護給付費及び特例訓練等給付費並びに法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費の支給決定を受けようとする障害者等は、町長に(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書(第6号様式)により申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請に係る決定をしたときは、当該申請をした障害者等に(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(第7号様式)を送付するものとする。

(障害支援区分の認定)

第5条 町長は、法第21条の規定による障害支援区分の認定を行つたときは、障害支援区分認定通知書(第8号様式)を当該認定に係る障害者等に送付するものとする。

2 町長は、法第24条第4項の規定による障害支援区分の変更の認定を行つたときは、障害支援区分変更認定通知書(第9号様式)を当該認定に係る障害者等に送付するものとする。

3 障害支援区分の認定を受けている者であることの証明は、障害支援区分認定証明書(第9号様式の2)により行うものとする。

(支給申請に係る同意)

第6条 町長は、法第6条に規定する自立支援給付に係る支給申請に当たつては、当該申請をした障害者等及び障害者等の属する世帯の生計中心者から同意書(第10号様式)を提出させ、世帯の所得及び課税の状況の調査を行うものとする。

(支給決定の取消し)

第7条 町長は、法第25条第1項の規定により支給決定の取消しをしたときは、当該支給決定に係る障害者等に支給(給付)決定取消通知書(第11号様式)を送付するものとする。

(障害福祉サービス受給者証)

第8条 町長は、介護給付費等の支給決定をしたときは、介護給付費等の支給決定をした障害者等に法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(第12号様式)を交付するものとする。

2 前項の障害福祉サービス受給者証の交付を受けた障害者等は、第3条第1項の規定により介護給付費等の変更を申請しようとするときは、町長に当該障害福祉サービス受給者証を提出するものとする。

3 第1項の障害福祉サービス受給者証の交付を受けた障害者等が、障害福祉サービス受給者証の再交付を申請するときは、受給者証再交付申請書(第13号様式)を町長に提出するものとする。

(療養介護医療受給者証)

第9条 町長は、法第70条に規定する療養介護医療費の支給に当たつては、介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者に療養介護医療受給者証(第14号様式)を交付するものとする。

2 前条第3項の規定は、前項の療養介護医療受給者証の再交付について準用する。

(計画相談支援給付費の支給)

第10条 法第22条第4項、法第24条第3項、法第51条の7第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7第4項及び同法第21条の5の8第3項の規定によるサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(第15号様式)により町長に申請するものとする。

2 前項のサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案の支給に係る申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(第16号様式)及び計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(第16号様式の2)によるものとする。

3 前項の申請に係る認定通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(第17号様式)によるものとする。

4 前項の認定に係るモニタリング期間の変更は、モニタリング期間変更通知書(第18号様式)によるものとする。

(減免等申請に係る世帯状況等の申告)

第11条 個別減免、補足給付及び通所施設・在宅サービス等軽減の申請をしようとする障害者等は、町長に世帯状況・収入・資産等申告書(第19号様式)により世帯状況、収入及び資産等の申告をするものとする。

(高額障害福祉サービス費等の支給申請等)

第12条 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス費等の支給決定を受けようとする障害者等は、町長に高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(第20号様式)を提出するものとする。

2 町長は、前項の申請に係る支給又は不支給の決定をしたときは、当該申請をした障害者等に高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(第21号様式)を送付するものとする。

(自立支援医療費の支給認定申請)

第13条 法第53条第1項の規定により自立支援医療費(更生医療及び育成医療に係るものに限る。)の支給認定の申請は、町長に自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(第22号様式)を提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請を却下するときは、当該申請をした障害者等に却下通知書(第23号様式)を送付するものとする。

(自立支援医療受給者証)

第14条 町長は、法第54条第1項の規定により自立支援医療費(更生医療及び育成医療に係るものに限る。)の支給認定をしたときは、当該支給認定をした障害者等に同条第3項に規定する自立支援医療受給者証(更生医療)(第24号様式の1)及び自立支援医療受給者証(育成医療)(第24号様式の2)を交付するものとする。

2 法第56条第1項の規定により、自立支援医療受給者証(更生医療)、自立支援医療受給者証(育成医療)及び自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)に記載された事項を変更しようとする障害者等は、町長に当該自立支援医療受給者証を添えて自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(第25号様式)を提出するものとする。

(補装具費の支給申請等)

第15条 法第76条の規定により補装具費の支給決定を受けようとする身体障害者又は身体障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(第26号様式)を町長に提出するものとする。

2 補装具費の支給決定を受けようとする身体障害児の保護者は、前項に規定する支給申請書に補装具費支給意見書(第27号様式)を付して提出するものとする。

3 町長は、第1項又は前項の申請書を受理したときは、調査書(第28号様式)を作成するものとする。

4 第1項の申請が、義肢、装具、座位保持装置、補聴器、車椅子(既製品以外のものに限る。)、電動車椅子及び重度障害者用意思伝達装置の新規交付に係るものであるときは、町長は、身体障害者更生相談所に、補装具費支給の要否について、判定依頼書(第29号様式)により判定を依頼するとともに、判定通知書(第30号様式)を申請を行つた申請者に送付するものとする。

5 町長は、第1項又は第2項の申請に基づいて補装具費の支給を決定したときは、申請者に補装具費支給決定通知書(第31号様式)及び補装具費支給券(第32号様式)を交付するものとする。

6 町長は、第1項又は第2項の申請を却下したときは、申請者に却下決定通知書(第33号様式)を送付するものとする。

7 町長は、第5項の補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給申請決定簿(第34号様式)を作成するとともに、必要事項を記入するものとする。

(申請内容変更の届出)

第16条 この規則に基づく申請の内容を変更しようとする障害者等は、申請内容変更届出書(第35号様式)を町長に届出るものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月11日規則第24号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年10月13日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東員町障害者自立支援法施行規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年3月27日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の東員町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の東員町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の東員町財務規則、第5条の規定による改正前の東員町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の東員町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の東員町保育所の利用の手続に関する規則、第8条の規定による改正前の東員町子ども・子育て支援法施行細則、第9条の規定による改正前の東員町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の東員町児童手当事務取扱規則、第11条の規定による改正前の東員町身体障害者福祉法施行規則、第12条の規定による改正前の東員町知的障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の東員町障害者自立支援法施行規則、第14条の規定による改正前の東員町母子保健法施行細則、第15条の規定による改正前の東員町公共下水道使用料条例施行規則、第16条の規定による改正前の東員町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第17条の規定による改正前の東員町水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年7月10日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東員町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月30日 規則第14号

(令和2年7月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年3月30日 規則第14号
平成18年9月11日 規則第24号
平成18年10月13日 規則第29号
平成19年3月27日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第14号
平成28年4月1日 規則第9号
令和2年7月10日 規則第14号