○東員町小中学校事務の共同実施協議会設置要綱
平成18年3月31日
教委訓令第3号
(設置)
第1条 共同実施拠点校(以下「拠点校」という。)及び共同実施連携校(以下「連携校」という。)の事務職員で編成する共同実施組織が共同実施を円滑に実施できるようその運営を支援するため、共同実施協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、次に掲げる者で構成する。
(1) 東員町教育委員会の担当課長及び担当職員
(2) 拠点校の校長及び校長会の代表
(3) 拠点校の教頭及び教頭会の代表
(4) 共同実施組織のグループリーダー(以下「グループリーダー」という。)
(5) 拠点校の事務職員及び連携校の事務職員代表
(6) 小学校及び中学校の教諭代表
(会長)
第3条 協議会に会長を置く。
2 会長は、拠点校の校長をもつて充てる。
3 会長は、協議会を代表し、その円滑な運営を図る。
(会議及び協議事項)
第4条 協議会は、必要に応じ会長が招集し、その主宰の下に、次の事項について協議する。
(1) 共同実施による効果的、かつ効率的な事務処理
(2) 共同実施組織による学校の管理運営全般の支援
(3) その他共同実施に関する事項
(事務局)
第5条 協議会に事務局を置く。
2 事務局は、拠点校に置く。
3 事務局に事務局長を置く。
4 事務局長は、グループリーダーをもつて充てる。
5 事務局長は、会長を補佐し、協議会の円滑な運営に努める。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、その都度協議して定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。