○東員町高齢者生活支援ホームヘルパー派遣事業実施要綱

平成18年4月28日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、日常生活において支援の必要な独居、老夫婦又は高齢者世帯に対して生活支援ホームヘルパーを派遣し、支援を行うことにより、これらの者の自立と生活の質の確保及び身体的、精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

(派遣対象)

第2条 生活支援ホームヘルパー派遣事業の対象者は、町内に居住し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね60歳以上の介護保険認定者を除く独居、老夫婦又は高齢者世帯に属する者で生活支援の必要な者

(2) 地域包括支援センターの実施する定期的なアセスメントにおいて、支援が必要と認める者

(3) その他町長が特に認める者

(サービス内容)

第3条 生活支援ホームヘルパーの行う事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 生活支援に関すること。

(2) 相談助言に関すること。

(3) その他町長が特に認めること。

(派遣の申請及び決定)

第4条 生活支援ホームヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者生活支援ホームヘルパー派遣申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があつたときは、申請者の世帯の状況を調査の上、派遣の要否を決定し、その旨を高齢者生活支援ホームヘルパー派遣決定(変更)通知書(第2号様式)又は高齢者生活支援ホームヘルパー派遣申請却下通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(派遣回数等の決定)

第5条 町長は、対象者の世帯の状況を勘案して、生活支援ホームヘルパーの派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数をいう。)及びサービス内容を決定するものとする。

(利用料)

第6条 派遣の申請者は、別表に定める利用料を納入通知書により納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その額を減額することができる。

2 町長は、申請者の利用料を月単位で決定し、高齢者生活支援ホームヘルパー派遣に係る利用料納入通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(派遣の廃止)

第7条 町長は、生活支援ホームヘルパーを派遣している世帯が派遣理由の消滅により生活支援ホームヘルパーを派遣する必要がないと認めたときは、高齢者生活支援ホームヘルパー派遣廃止(停止)決定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(委託)

第8条 町長は、この事業の全部又は一部を東員町社会福祉協議会に委託することができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

高齢者生活支援ホームヘルパー利用料

派遣時間

利用料

1時間未満

200円

1時間以上1時間30分未満

300円

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東員町高齢者生活支援ホームヘルパー派遣事業実施要綱

平成18年4月28日 告示第39号

(平成18年4月28日施行)