○東員町障害者等オレンジバス利用助成事業実施要綱

平成18年8月1日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、公共交通機関の利用助成を行うオレンジバス利用助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、障害者等の地域での自立した生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、町内に住所を有する者のうち、障害の等級が1級又は2級の身体障害者及び療育手帳の交付を受けている者とする。ただし、公共交通機関の利用につき、他の制度による助成を受けることができる者を除く。

(対象交通機関)

第3条 助成の対象となる公共交通機関は、町が運行するオレンジバス(以下「オレンジバス」という。)とする。

(特別乗車証の交付申請)

第4条 障害者等が、オレンジバスを無料で乗車することができる乗車証(以下「特別乗車証」という。)の交付を受けようとするときは、東員町オレンジバス特別乗車証交付申請書(第1号様式)に必要な事項を記入し、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査した上、助成の可否を東員町オレンジバス特別乗車証交付可否決定通知書(第2号様式)により決定し、当該申請をした障害者等に通知するものとする。

3 町長は、前項の場合において助成を可と決定したときは、特別乗車証(第3号様式)を交付するものとする。

(利用方法)

第5条 特別乗車証の交付を受けた障害者等がオレンジバスを利用しようとするときは、予め障害福祉担当課において特別乗車整理券(第4号様式)の交付を受けるものとする。

2 障害者等は、オレンジバスに乗車するときは、特別乗車証を乗務員に提示するとともに、特別乗車整理券を提出するものとする。この場合において、乗車料金は、無料になるものとする。

(記載事項の変更)

第6条 特別乗車証の交付を受けた障害者等が転居等により、特別乗車証の記載内容に変更が生じたときは、記載事項変更届(第5号様式)に特別乗車証を添えて、町長に届け出なければならない。

(特別乗車証の紛失)

第7条 特別乗車証の交付を受けた障害者等が特別乗車証を紛失し、又はき損等したときは、特別乗車証紛失等届(第6号様式)により、直ちに町長に届け出るものとする。

2 前項の規定による届出をした障害者等が、特別乗車証の再交付を申請するときは、特別乗車証再交付申請書(第7号様式)により、町長に申請するものとする。

(特別乗車証の返還)

第8条 特別乗車証の交付を受けた障害者等は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、特別乗車証を町長に返還しなければならないものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 転出したとき。

(3) 第2条に規定する対象者でなくなつたとき。

(4) その他町長が、特別乗車証の交付が適当でない者と認めるとき。

(不正使用の禁止)

第9条 特別乗車証の交付を受けた障害者等が特別乗車証を他人に使用させ、又はその他不正に使用したときは、町長は、当該特別乗車証を返還させるものとする。

2 町長は、前項の規定により特別乗車証の返還をさせた者に対しては再度特別乗車証の交付を行わないものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第47号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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東員町障害者等オレンジバス利用助成事業実施要綱

平成18年8月1日 告示第59号

(令和3年4月1日施行)