○東員町住民基本台帳、戸籍等に関する証明書交付における本人確認等に関する要綱

平成18年12月13日

告示第87号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び東員町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成10年東員町条例第15号)に関する証明書等の交付事務において、本人確認及び代理人の資格等の確認を行うことにより、虚偽その他不正な手段による当該証明書等の交付請求及び交付申請を防止し、もつて当該事務の適正な執行を確保するとともに個人情報の保護を図ることを目的とする。

(対象となる請求等の範囲)

第2条 この要綱の対象となる交付請求及び交付申請(以下「請求等」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 住民基本台帳法の規定に基づく住民票の写し等の交付請求

(2) 住民基本台帳法の規定に基づく戸籍の附票の写し等の交付請求

(3) 戸籍法の規定に基づく戸籍の謄本、抄本及び記載事項証明の交付請求

(4) 戸籍法の規定に基づく証明書等の交付請求(前号に規定するものを除く。)

(5) 東員町印鑑の登録及び証明に関する条例の規定に基づく印鑑登録証明書の交付申請

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民基本台帳、戸籍に関する証明書等の交付請求

(窓口での請求等に係る本人確認の方法)

第3条 請求等を窓口で受け付ける場合は、窓口において当該請求等の手続を行う者(代理人及び使者を含む。以下「来庁者」という。)に対し、次に掲げる来庁者本人の氏名等が確認できる書類等(以下「本人確認書類」という。)の提示を求め、来庁者本人であることを確認するものとする。

(1) 来庁者本人の顔写真が貼付されている官公署の発行した身分を証する書面(東員町印鑑の登録及び証明に関する条例第4条第3項第1号に規定するものをいう。) 1種類

(2) 前号に掲げるもののほか、通常来庁者本人しか持ち得ない書類等 2種類以上

2 前項の規定による本人確認ができないとき又は本人であることに疑義があるときは、口頭又は書面による質問等により、来庁者本人であることを確認するものとする。

(窓口での請求等に係る代理権確認の方法)

第4条 第2条第4号から第6号までの請求等を行う者が当該請求等に係る証明書等に記載される者(以下「記載される者」という。)でないときは、当該請求等を行う者に対し、委任状その他の当該請求等の手続に係る代理権を証する書類(以下「委任状等」という。)の提出を求め、当該代理権の確認を行うものとする。ただし、当該請求等を行う者が請求する資格を有すると町長が別に定めるときは、当該代理権の確認を省略することができる。

(窓口での請求等に係る使者の確認の方法)

第5条 第2条第4号及び第6号の請求等の来庁者が使者であるときは、第3条に規定する本人確認のほか、当該使者に対し、請求等を行う者が発行した職員証等の提示を求め、当該請求等を行う者の使者であることを確認するものとする。

(郵送での請求等に係る本人確認の方法)

第6条 第3条の規定は、第2条第1号から第4号及び第6号の請求等を郵送で受け付ける場合に準用する。この場合において、本人確認書類は、当該郵送による請求等を行う者(代理人を含む。以下「郵送請求者」という。)に対し、その写しの添付を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、郵送請求者本人の確認を省略できるものとする。

(1) 法人が請求する場合で、当該請求等に係る証明書等を当該法人の事務所、支店等の所在地へ郵送するとき。

(2) 第2条第1号から第4号までの請求等を弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士若しくは行政書士(以下「弁護士等」という。)又は国若しくは地方公共団体の職員が職務上請求する場合で、当該請求等に係る証明書等を当該郵送請求者の事務所の所在地へ郵送するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、前項に規定する本人確認を省略することができると町長が特に認めるとき。

(郵送での請求等に係る代理権確認の方法)

第7条 第4条の規定は、第2条第4号及び第6号の請求等を郵送で受け付ける場合に準用する。この場合において、代理権の確認は、当該郵送請求者に対し、委任状等の添付を求め、これを行うものとする。

(請求事由の確認等)

第8条 第2条第1号から第3号までの請求が、次の各号のいずれにも該当しないときは、委任状、契約書その他記載される者との関係が明らかになる書類又はそれらの写しの添付又は提示を求め、当該請求等が不当な目的によるものでないことを確認するものとする。

(1) 弁護士等又は国若しくは地方公共団体の職員が職務上請求するとき。

(2) 第2条第1号の請求で、来庁者又は郵送請求者が記載される者本人又はその同一世帯の者であるとき。

(3) 第2条第2号及び第3号の請求で、来庁者又は郵送請求者が記載される者本人、その配偶者又はその直系親族であるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、記載される者との関係が明らかになる書類等の添付がない場合において、当該請求等が正当な目的であると町長が特に認めるとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年1月1日から施行する。

東員町住民基本台帳、戸籍等に関する証明書交付における本人確認等に関する要綱

平成18年12月13日 告示第87号

(平成19年1月1日施行)